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温泉法に関する許可申請等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0476772 更新日:2022年4月7日更新

 温泉は貴重な天然資源です。地下の温泉源には限りがあり、決して無尽蔵ではありません。このため、温泉法という法律で、温泉の保護と利用の適正化、可燃性天然ガスによる災害の防止を図っています。
 温泉を掘削したり、公共の浴用や飲用に供する場合等には、事前に許可を得たり、届出を行う必要があります。

温泉許可申請等の流れ

温泉許可申請等の流れの画像

温泉許可申請等の流れ

新規温泉掘削から温泉利用までの許可申請等の大まかな流れは、左図のとおりです。

(1) 掘削許可(温泉法第3条)
(2) 掘削後、井戸の能力把握等のために揚湯試験を実施。(近隣に既存源泉がある場合は、影響調査も実施)
(3) 動力装置許可(温泉法第11条)
(4)、(5) 採取許可又は可燃性天然ガス濃度確認(温泉法第14条の2、同法第14条の5)
(6) 利用許可(温泉法第15条)
(7) 掲示内容の届出(温泉法第18条)
(8) 利用(公共の浴用及び飲用以外)報告書(新潟県温泉法施行細則第9条)

※この他にも、許可や届出等が必要な場合があります。(増掘許可、採取事業廃止届出等)

申請期間について(温泉の掘削、増掘及び動力装置の許可)

 新潟県では、温泉の許可(掘削、増掘、動力装置設置)に当たり、温泉法第32条に基づき「新潟県環境審議会温泉部会」の意見を聴くこととしています。
 温泉部会の開催は、7月、11月及び3月の年3回です。これに合わせ、許可申請書の受付期間は、4月、8月及び12月としています(月末が休日の場合は、休日の翌日まで)。
 ※申請を予定している方は、必要書類等の説明を行いますので、事前に、申請地を直轄する地域振興局健康福祉(環境)部、又は県庁環境対策課にご相談下さい。

許可申請書の受付月 温泉部会の開催月
4月 7月
8月 11月
12月 3月

地域振興局健康福祉(環境)部の問合せ先

申請、届出及び報告様式について

参考

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