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新潟県附属機関等設置及び運営基準要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:2020000063 更新日:2022年4月1日更新

要綱の趣旨

この要綱は、附属機関及び協議会、懇談会等の管理について必要な事項を定めています。

要綱の本文

新潟県附属機関等設置及び運営基準要綱

趣旨

第1条 この要綱は、附属機関及び協議会、懇談会等の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 この要綱において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により法律又は条例に基づき設置される調停、審査、諮問又は調査を目的とした合議制の機関をいう。
2 この要綱において「協議会、懇談会等」とは、有識者等の意見を聴取し、県の行政に反映させることを主な目的として、要綱等に基づき開催される協議会、懇談会その他の会合(協議会、委員会、懇談会、懇話会、研究会等の名称の如何を問わない。)をいう。

附属機関の設置

第3条 附属機関は、法律により設置が義務づけられているものを除き、その調査審議等の内容が次の各号のいずれにも該当する場合に限り設置するものとする。

  1. 県民の意見を反映し、専門的な知識を導入し、又は公正を確保するため、県民、関係団体、専門的知識を有する者等の意見を必要とすること。
  2. 前号に規定する者から個別の意見の聴取等を行うだけでは不十分であること。
  3. 他に当該審議事項を調査審議させる適当な附属機関が存在しないこと。

2 附属機関の所掌する事務の必要性が臨時的なものである場合は、当該附属機関の設置条例において当該附属機関の存続期間を明示するものとする。

附属機関の委員の任命

第4条 附属機関の委員の任命に当たっては、その設置の目的に応じて、県民の幅広い意見及び専門的観点からの意見の反映並びに公正性の確保を図るため、次の各号に定める事項に留意するものとする(法令等に特別な定めがある場合を除く。)。

  1. 附属機関の機能が十分に発揮されるよう、広く各界各層の中から適切な人材を選任すること。
  2. 「新潟県男女共同参画計画(男女平等推進プラン)」に基づき女性の委員の積極的な登用に努めること。
  3. 審議等の項目が市町村に関連する附属機関にあっては、市町村長その他の市町村の職員を委員に任命するよう努めること。
  4. 高齢者については、極力任命を避けること。
  5. 委員を再任する場合は、その在任期間が引き続き10年を超えないこと。
  6. 複数の附属機関において同一人を重複して委員に任命しようとする場合は3機関までとすること。
  7. 県職員は委員に任命しないこと。ただし、審議の内容が専門技術的で県職員の参加が不可欠である場合など特別な事情があると認められる場合はこの限りでない。
  8. 委員の数は、原則として20人以内とすること。
  9. 団体の推薦により委員を選任する場合は、当該団体の代表者に限らず、適任者が得られるよう推薦依頼に当たって配慮すること。

2 前項第4号から第6号の規定は、委員に任命しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。

  1. 当該附属機関の所掌事務に密接な関連を有する団体を代表する者と認められる場合
  2. 当該附属機関の所掌事務に関し特に専門的な知識経験等を有する者がその者以外に得難い等特別の事情があると認められる場合

附属機関の委員の公募による選任

第4条の2 県行政の意思形成過程に県民が直接参加する機会を確保するため、各附属機関の設置目的等を勘案し、委員の一部について公募により選任するよう努めるものとする。

附属機関の公開等

第5条 附属機関の会議の公開は、附属機関等の会議の公開に関する指針(平成11年3月24日制定)の3に定めるところにより行う。
2 審議経過を明らかにするため、議事録又は議事概要等を作成するものとする。
3 議事録及び議事概要等は原則公開とし、非公開とするときは、その理由を明らかにするものとする。
4 附属機関は、県民等から直接意見を聴取することが適当と認められるときは、意見陳述の機会を設けるなど十分意見を聴くよう努めるものとする。

附属機関の設置等の見直し

第6条 既に設置されている附属機関で、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合を検討するものとする。

  1. 所期の目的を達したもの
  2. 社会経済情勢の変化等により必要性が著しく低下してきたもの
  3. 活動の実績が少ないもの
  4. 開催されていても形式的で設置の効果が乏しいもの
  5. 関係者からの意見聴取その他の方法により設置の目的の達成が可能なもの
  6. 設置の目的、所掌事務及び委員の構成が他の附属機関と類似し、又は重複しているもの等行政の総合性又は効率性の確保の見地から他の附属機関との統合が望ましいもの

総務部長への合議等

第7条 附属機関を設置、廃止又は統合する場合は、当該起案書を総務部長及び行政改革課長に合議するものとする。
2 附属機関の委員を任命する場合には、知事に属する附属機関にあっては「人事関係内申及び発令事務取扱要領」第3に基づき人事課長に合議等をするものとし、知事以外の執行機関に属する附属機関にあっては委員の任命後速やかに人事課長に報告するものとする。

協議会、懇談会等の開催、運営等

第8条 協議会、懇談会等は、調停、審査、諮問又は調査を目的としない行政運営上の意見の聴取、懇談等の場として性格付けられるものであることから、その開催、運営等に当たっては、次の各号に定める事項に留意するものとする。
(1) 協議会、懇談会等の開催、運営等に係る定めは規則、訓令等の制度的な形式によらないこと。
(2) 附属機関と誤って受け取られるような組織としての意思を決定するための手続(議決手続き及び定足数)による運営を行わないこと。
(3) 協議会、懇談会等に係る要綱等の関係書類には、次に掲げる表現は用いないこと。
ア 附属機関と誤って受け取られるような「審議会」、「審査会」、「調査会」等を付した名称
イ 附属機関の所掌事務と誤って受け取られるような「審議する」、「諮問する」、「答申する」等の表現
ウ 附属機関の審議結果と誤って受け取られるような「答申」、「建議」、「意見書」等の表現
2 第5条第1項及び第6条は協議会、懇談会等の開催、運営等について準用する。
3 協議会、懇談会等の会議概要等を作成する場合は、原則公開とし、非公開とするときは、その理由を明らかにするものとする。

協議会、懇談会等の構成員の決定等

第9条 協議会、懇談会等の構成員の決定等に当たっては、次の各号に定める事項に留意するものとする。

  1. 決定に際しては、発令行為は行わず、一般の文書により依頼すること。
  2. 出席者に対して費用を支払う場合の歳出科目は、報酬ではなく、報償費又は費用弁償としての旅費となるものであること。

2 協議会、懇談会等の構成員については、第4条及び第4条の2の規定の趣旨を踏まえて、決定するものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成10年4月1日から実施する。ただし、附属機関の委員の選任にかかる規定は、平成10年4月1日以降の最初の改選時期から実施する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から実施し、改正後の第5条第1項(第8条2項において準用する場合を含む。)の規定は平成11年6月1日以降に開催される附属機関等の会議に適用する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日以降の最初の改選時期から適用する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附則

  1. この要綱は、平成23年11月1日から実施する。
  2. この要綱の実施の際、現に4機関以上の委員に任命されている者が属する附属機関に関する改正後の第4条第1項第6号の規定の適用については、当該委員の任期満了の日までの間、なお従前の例による。

附則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

附則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

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