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公的個人認証サービスについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046151 更新日:2016年1月22日更新

新潟県の情報化へ

1 公的個人認証サービスとは?

公的個人認証サービスは、電子申請などを行う際に、申請書と一緒に電子署名と電子証明書を添付して送信することで

  • 他人が本人になりすまして申請を行う「なりすまし」
  • 通信途中で申請書の内容を書き換える「改ざん」
  • 送信者から電子データの送信後に送信していないと否認する「送信否認」

などがないことを確認できるようにするサービスです。
書面による手続きでいえば、電子署名が「押印」、電子証明書は「印鑑証明書」に相当します。
そのための仕組みとして、

  1. 地方公共団体情報システム機構は、サービスの利用を希望する人に「電子証明書」を発行
  2. 電子証明書の発行を受けた人は、電子申請・届出の際にその電子証明書を添付し、提出
  3. 電子申請を受理した署名検証者(行政機関等)は、添付の電子証明書の有効性を地方公共団体情報システム機構へ確認

となっており、申請者が本人であることや申請内容の改ざんの有無が確認できます。

※法改正により、平成28年1月より都道府県知事に代わり、地方公共団体情報システム機構(地方公共団体情報システム機構法に基づき、地方公共団体が共同で運営する地方共同法人)が電子証明書を発行します。

2 電子証明書とは?

  • オンライン手続において、本人確認をするために個人番号カード内に保存される情報です。
  • 電子証明書には、以下の2種類があります。
    • 「署名用電子証明書」
      電子申請・申告において、利用者が送信した内容に「なりすまし」や「改ざん」が無いことの確認に利用
    • 「利用者証明用電子証明書」
      インターネットを閲覧する際などに、ログインした者が本人であることの証明に利用

3 公的個人認証サービスを利用するには?

3―1 電子証明書の取得

  • 個人番号カードと同時に申請する場合
  • 電子証明書の取得のみ申請する場合
    • 既に有効な個人番号カードをお持ちの方が電子証明書の交付を希望する場合は、住所地の市町村窓口で個人番号カードと申請書を提出し、必要な手続を行ってください。
      ※詳細はお住まいの市町村窓口へ

3-2 電子証明書を利用した電子申請

  1. ICカードリーダライタを準備し、利用するパソコンに接続します。
    サービス利用にあたって必要なパソコン等の環境、ICカードリーダライタの市町村別適合機種に関する情報等については、下記公的個人認証サービスポータルサイトを参照ください。
  2. 利用者クライアントソフトをインストールします。
    利用者クライアントソフトのダウンロード(公的個人認証サービスポータルサイト)<外部リンク>
  3. 申請や届出をしたい行政機関等のホームページから申請等の手続を行います。

4 公的個人認証サービスを利用する申請システム

公的個人認証サービスを利用する申請システムの画像

現在、申請手続きに公的個人認証サービスを利用する申請システムのうち主なものを掲載します。

5 利用にあたっての注意事項

住民基本台帳カードに格納された電子証明書について

  • 住基カードに格納された電子証明書は、有効期間内(発行の日から3年間)であれば平成28年1月以降も個人番号カードを取得するまで引き続き利用が可能です。
  • 有効期間は、発行の日から3年間です。
  • 更新の手続きは、有効期間満了の3ヵ月前です。ただし、住基カードに格納された電子証明書は更新できません。

個人番号カードに格納された電子証明書について

  • 有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。
  • 初回の発行手数料は、当面無料です。
  • 更新の手続きは、有効期間満了の3ヵ月前から可能です。

その他

  • 有効期間内であっても住所や氏名など、証明内容に異動があった場合、電子証明書(署名用電子証明書)は自動的に失効されますのでご注意ください。
  • 紛失等した際には、他人に悪用されないよう電子証明書を失効させる必要がありますので、速やかにお住まいの市町村窓口に届けてください。
  • 公的個人認証サービスを利用する際、連続してパスワードの入力を誤ると(署名用電子証明書は5回、利用者署名用電子証明書は3回)、不正使用防止のためロックがかかり利用できなくなります。この場合は、お住まいの市町村窓口で初期化の申請をしてください。

6 関係法令等

※公的個人認証サービスに関する法令資料はこちらです。

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