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青少年健全育成条例の一部改正について(自画撮り画像の要求行為の禁止等)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0246568 更新日:2019年12月24日更新

 近年、スマートフォンの急速な普及に伴い、青少年がインターネットに起因するトラブルや事件に巻き込まれる事例が発生しています。
 県では、こうした社会環境の変化に対応し、青少年の健全な育成を図るため、以下のとおり、新潟県青少年健全育成条例の一部を改正しました。

改正概要

  1. 不当な手段等により青少年に対して自画撮り画像を求める行為を新たに罰則付きで規制することとなりました。
  2. 青少年から使用済み下着等を譲り受ける行為等を罰則付きで規制することとなりました。
  3. 保護者の同意等を得ず、深夜に青少年を連れ出す行為等を罰則付きで規制することとなりました。
  4. 青少年の事故や非行を防止するため、深夜、営業所にいる青少年に対して、帰宅を促すよう深夜に営業を営んでいる事業者等に努力義務が課されることとなりました。

公布日及び施行日

  • 公布日 令和元年10月18日
  • 施行日 令和2年1月1日

改正後条文

青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止

第20条の3 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7 条第2 項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。以下この条において同じ。)の提供を行うように求めること。
(2) 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。

使用済み下着等の譲受け等の禁止

第20条の2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該青少年から使用済み下着等( 青少年が着用した下着、青少年のだ液若しくはふん尿又は青少年がこれらに該当すると称したものをいう。以下この条において同じ。)を譲り受けること。
(2) 青少年から使用済み下着等の売却の委託を受けること。
(3) 青少年に使用済み下着等の売却の相手方を紹介すること。
(4) 青少年に使用済み下着等を売却するように勧誘すること。

(場所の提供及び周旋の禁止)
第21条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為をすることを知つて、場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1)~(5) (略)
(6) 第20条の2各号に掲げる行為

深夜連れ出し等の制限

第22条の2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
2 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業を営む場所にいる青少年に対し、帰宅を促すよう努めなければならない。

※深夜とは、午後11時から翌日の午前4時までの時間のことです。

参考

県民向けリーフレット [PDFファイル/211KB]

新旧対照表 [PDFファイル/112KB]

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