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医薬品等の個人輸入について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380579 更新日:2021年4月1日更新

 医薬品等の輸入は、不正に国内に流入することを未然に防止し、また、国民の保健衛生上の危害防止の観点から、薬機法や関税法の規制を受けます。 

 医薬品等を営業目的で輸入する場合は、薬機法の規定により、厚生労働大臣の承認、認証、許可等が必要です。

 一般の個人が輸入(個人輸入)できるのは、自分自身で使用する場合に限られており、個人輸入した医薬品などを、他の人に売ったり、譲ったりすることは認められません。

 個人輸入には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出し、薬機法に違反する輸入でないことの証明(「薬監証明」)を受ける必要があります(特例的に通関できるケースあり)。

 

 薬監証明の発出手続は、厚生労働省の出先機関である地方厚生局が実施していますので、不明な点がある場合は地方厚生局担当官までお問い合わせください。

  関東信越厚生局(さいたま市)     Tel  048-740-0800

  近畿厚生局(大阪市)         Tel  06-6942-4096

  九州厚生局沖縄麻薬取締支所(那覇市)    Tel  098-853-7100

 

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