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医薬品等の広告の該当性について
医薬品等の広告は新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット等で広く行われており、医薬品の個人輸入手続きを代行する輸入代行者の広告の中でも医薬品の広告が行われている状況です。
薬機法における『広告』とは、以下のいずれの要件も満たす場合、広告と判断しています。
広告の3要件
1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
3.一般人が認知できる状態であること
【関連通知】「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」
(平成10年9月29日付け医薬監第148号厚生省医薬安全局監視指導課長通知)