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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の違反事業者に対する行政処分(改善措置命令)について
県では、下記の者が開設する県内(新潟市内を除く。以下同じ。)の27薬局において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「法」という。)違反の事実を確認しました。
このため本日、下記のとおり法第72条の4第1項の規定に基づき、改善措置命令を行ったのでお知らせします。
1 処分日
平成30年11月22日(木曜日)
2 対象業者
- 住所 新潟県長岡市緑町1丁目38番地283
- 氏名 株式会社エヌ・エム・アイ
3 違反の概要
- 保健所職員が立入検査を実施したところ、次の違反行為を複数確認。
- 県知事の許可を受けずに薬局の管理者(管理薬剤師)を複数の薬局で薬事に関する業務に従事させていたこと。【法第7条第2項及び第3項違反】
- 自社の薬剤師(勤務薬剤師)を勤務に関する届出を行わずに薬局で勤務させていたこと。【法第10条第1項違反】
- 同社に対し、社内調査と報告書の提出を指示したところ、県内の27薬局で違反を確認。
- 違反行為に取締役が関与するなど組織的に行われていた。
4 処分の実施機関
新発田、三条、長岡、南魚沼及び上越保健所
5 改善命令の内容
薬局開設者として次の事項について、速やかに社内の管理体制を整備、改善するとともに、再発防止に向けた措置を講ずること。
- 法第7条第2項及び第3項の規定を遵守するとともに、各薬局の管理者が確実にその薬局を実地に管理できるよう、薬剤師の勤務体制及び配置体制等の整備並びに改善を行うこと。
- 法第10条第1項に規定する薬剤師の氏名及び週当たりの勤務時間数の届出を適切に行うこと。
- (1)及び(2)の他、関係法令の遵守を徹底すること。
- 法令遵守について、社内教育等を通じて改めて全職員に対して周知徹底を図ること。
- 改善措置命令に対する改善報告書を平成30年12月6日(木曜日)までに提出すること。
6 報道発表資料
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