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「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定しました
危険ドラッグを使用したことによる健康被害や事件、事故が多発し、大きな社会問題になっています。
県では、薬物の乱用(法令用語の表記では「濫用」を用いています。)を防止するための施策を推進し、必要な規制等を行うことにより、青少年をはじめとする県民の生命、身体等に対する危害の発生を防止するとともに、公共の安全を維持し、もって県民が健康に安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図ることを目的に、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定しました。
「危険ドラッグ」とは
お香、ハーブ、アロマオイルなどとして販売されていますが、身体摂取すると中枢神経に作用し、幻覚、幻聴、興奮、意識消失、呼吸停止などを引き起こす危険な薬物です。
「脱法ハーブ」や「合法ドラッグ」などとして販売されており、法に触れない、麻薬や覚せい剤より安全であるという誤った認識により、若年層を中心に広がりを続けています。
危険ドラッグを使用したことによる健康被害や事件、事故は県内でも発生しており、社会問題となっています。
例:「ハーブ」等として販売されている危険ドラッグ
「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」について
「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」による規制の概要
知事指定薬物
知事指定薬物とは、麻薬や覚せい剤と同様に中枢神経系の興奮等の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(条例では「危険薬物」と定義しています。)のうち、県の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認めれたものです。
新潟県薬事審議会の意見を聴いた上で、知事が指定し、公表します。
現在指定されている知事指定薬物
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