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指定薬物の新規指定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380841 更新日:2019年3月29日更新

概要

 新たに2物質が指定薬物に指定されることとなりました。
 指定薬物に指定された物質は、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられており、違反すると罰則が科せられます。

物質の名称等

物質1

  • 化学名:N-(1-アミノ-3-メチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
  • 通称名:AB-CHMINACA

物質2

  • 化学名:メチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタノアート
  • 通称名:5-Fluoro-AMB

 新たに指定された指定薬物を検出したいわゆる脱法ドラッグ製品例については、厚生労働省報道発表資料をご参照ください。

県民への注意喚起

 今回指定薬物に指定される2物質は、6月24日に池袋で発生した事故の容疑者が使用したとみられる脱法ドラッグ製品に含まれていた物質で、さらなる脱法ドラッグ使用による被害を防止するために、初めて指定手続きの特例により指定されたものです。
 いわゆる脱法ドラッグは、どのような成分が含まれているか不明な物が多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なものであると共に、これらには指定薬物、麻薬などの法によって厳しく規制されている物質が含まれている可能性もあることから決して購入せず、使用しないでください。

公布日・施行日

  • 公布日:平成26年7月15日(火曜日)
  • 施行日:平成26年7月25日(金曜日)

厚生労働省報道発表資料

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