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麻薬の新規指定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380811 更新日:2019年3月29日更新

概要

 新たに1物質が麻薬に指定されることとなりました。
 麻薬に指定された物質は、製造、輸入、販売の他、所持、使用、譲渡、譲受などについても禁止され、違反すると罰則が科せられます。

物質の名称等

  • 化学名:キノリン-8-イル=1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキシラート
  • 通称:5F-QUPIC、5F-PB-22

※麻薬として指定する物には上記物質の塩類及びこれを含有する物を含む。

県民への注意喚起

 今回麻薬に指定される物質は、既に薬事法上の指定薬物に指定されており、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。
 しかし、この物質は、指定薬物に指定後も、国内で「合法ハーブ」などと称するいわゆる脱法ドラッグとして流通が継続するなどしており、乱用のおそれがあること及び麻薬と同種の有害作用をもつことが確認されました。
 そこで、このたびこの物質を麻薬に指定し、罰則を強化することにより規制の強化が図られました。

 いわゆる脱法ドラッグは、どのような成分が含まれているか不明な物が多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なものであると共に、これらには指定薬物、麻薬などの法によって厳しく規制されている物質が含まれている可能性もあることから決して購入せず、使用しないでください。

公布日・施行日

  • 公布日:平成26年7月2日(水曜日)
  • 施行日:平成26年8月1日(金曜日)

厚生労働省報道発表資料

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