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指定薬物を含有する違法ドラッグ(脱法ハーブ)が発見されました。(平成24年5月16日)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380939 更新日:2019年3月29日更新
  • 次の違法ドラッグ(脱法ハーブ)から指定薬物が検出されました。本品は、新潟市内の業者が販売していたものです。
    商品名:エクストリームブラック・ジャマイカ(extreem Black・Jamaica)
    (チャック付きビニール袋に入れられて販売された場合は、単に「ジャマイカ」と記載されている場合がある。)
    製造(輸入)者:不明
    検出成分:JWH-122
    販売店舗:梵梵堂新潟店(新潟市中央区西堀前通8番町1527 小黒館2階)
  • 当該品をお持ちの方は、健康被害の恐れがありますので、使用しないでください。

発見の端緒

 平成24年3月上旬、新潟市内で車の自損事故を起こした男性(40歳代)が所持していた脱法ハーブから指定薬物が検出された。上記店舗から購入した脱法ハーブを車内で使用したところ、意識がもうろうになったとみられている。
 県警の捜査の結果、薬事法違反として立件しないこととなったため、5月15日、新潟東警察署から県警本部組織犯罪対策第一課を通じて、当該脱法ハーブ事件の引継ぎを受けた。

当県の対応

  1. 5月15日、販売業者に対して薬事法に基づく立入検査を実施し、当該製品の販売中止、自主回収等を指導した。
  2. 県ホームページによる県民への注意喚起

県民への注意喚起事項

 当該製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止してください。また、体調異常等が現れた人は医療機関を受診するとともに、最寄りの保健所{地域振興局健康福祉(環境)部}に連絡してください。

報道発表資料

報道発表資料(PDF形式形式 16キロバイト)

参考

(1)指定薬物

 中枢神経の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻、覚せい剤、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。現在、68成分が指定されている。

(2)JWH-122

 化学名:(4-メチルナフタレン-1-イル)(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)メタノン
 合成カンナビノイドの一種で、大麻に含まれるテトラカンナビノールと類似の作用を有する可能性が考えられる。

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