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毒物劇物安全対策情報について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:3800800 更新日:2024年3月15日更新

毒物劇物とは

 化学物質のうちどれが毒物又は劇物に当たるかは、毒物及び劇物取締法で定められています。
 毒物又は劇物は、吸飲や摂取によって中毒になるなどの危険性があり、取扱いには細心の注意が必要となります。
 このため、毒物及び劇物取締法では、毒物又は劇物の製造、輸入、販売、貯蔵、運搬、廃棄などついて様々な規制を行っています。

 なお、毒物又は劇物の容器及び被包には、次の表示があります。

  • 毒物 「医薬用外」及び赤地に白色で「毒物」の文字
  • 劇物 「医薬用外」及び白地に赤色で「劇物」の文字

毒物劇物の自主点検表ダウンロード

 新潟県では、毒物劇物取扱事業者が安全かつ適正に毒物又は劇物を取り扱うために、事業者による自主点検の励行を啓発・指導しています。
 次のとおり、業態別の自主点検表を公開しますので、定期的な自主点検の実施をお願いします。

なお、参考様式ですので、その事業所の実態にあった形で様式を加除訂正して御利用ください。

毒物劇物危害防止規定

 毒物劇物危害防止規定とは、毒物劇物製造所等における毒物又は劇物の管理・責任体制を明確にし、以って毒物又は劇物による保健衛生上の危害を未然に防止することを目的とした、事業者の自主的な規範であり、毒物劇物輸入・製造・販売業者及び業務上取扱者の各事業所ごとに作成することが奨励されています。
 次のとおり、販売業者用と業務上取扱者用の毒物劇物危害防止規定(例)を公開しますので、各事業所での作成をお願いします。
 なお、参考例ですので、その事業所の実態にあった形で加除訂正して御利用ください。

販売業者用 毒物劇物危害防止規定(例)

業務上取扱者用 毒物劇物危害防止規定(例)

毒物劇物取扱状況等調査

 令和3年度に実施した毒物劇物取扱状況等調査の結果を次のとおり公開します。

毒物劇物取扱状況等調査報告書 [PDFファイル/540KB]

関連リンク

厚生労働省「化学物質の安全対策ホームページ」<外部リンク>

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