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指定施業要件について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045425 更新日:2021年9月29日更新

 保安林に指定されると、その森林が保安林としての機能を発揮するために必要最低限守らなければならない森林の取り扱い方法が定められます。これを指定施業要件といいます。

皆伐をする場合

  • 保安林で皆伐する場合は許可が必要です。
  • 伐採方法が択伐または禁伐とされている保安林では皆伐できません。
  • 一定の区域ごとに1年間に伐採できる面積が決まっています。
  • 1箇所あたりの伐採面積の上限が保安林ごとに決まっています。
  • 防風・防雪保安林では、20m幅以上の帯状の林帯を残さなければなりません。
  • 標準伐期齢に満たない立木は伐採できません。

択伐(抜き伐り)をする場合

  • 保安林で択伐する場合は許可が必要です。ただし、指定施業要件で植栽が義務づけられている保安林で択伐する場合は届出となります。
  • 伐採方法が禁伐とされている保安林では択伐できません。
  • 伐採後に植栽を行うことが義務づけられている場合、択伐率の上限は40%(材積率)です。(ただし、伐採後に標準伐期齢時点の蓄積の70%以上の森林蓄積が維持されること)
  • 伐採後の植栽が義務づけられていない場合、伐採率の上限は30%です。(ただし、前回の伐採後の成長量以上の伐採はできません)
  • 標準伐期齢に満たない立木は伐採できません。

間伐をする場合

  • 保安林で間伐をする場合は届出が必要です。
  • 間伐の指定がされていない保安林は間伐できません。
  • 間伐率は35%(材積率)が上限です。
  • 原則として概ね5年後に樹冠疎密度が80%以上に回復することが確実でない間伐率にすることはできません。
  • 樹冠疎密度が80%に達していない森林では間伐できません。

伐採跡地への植栽

  • 指定施業要件として伐採後の植栽が義務づけられている保安林では植栽しなければなりません。
  • 満1年生以上の苗を、概ね成長量に応じて保安林ごとに定められている1haあたりの本数以上、均等に植栽しなければなりません。(天然更新木等の占有する区域を除いた面積によって算出します)
  • 択伐後の植栽本数は上記の本数に択伐率を乗じた本数です。
  • 植栽木には保安機能の維持または強化を図り、かつ経済的利用に資することができる樹種が指定されています。(木材利用目的以外の樹種でも保安機能が維持できる多様な樹種が指定されています)
  • 伐採後2年以内に植栽しなくてはなりません。
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