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保安林に指定されるとどうなるの?

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045415 更新日:2021年9月29日更新

 保安林がその目的を果たすためには、健全な状態を保つ必要があり、そのためには森林整備や治山施設の整備が必要です。
 また、県民の皆様に保安林の重要性についてご理解・ご協力いただき、指定された場合の助成や制限等を紹介します。

 保安林のはたらきについては、「新潟県の治山」の「保安林のはたらき(PDF)」をご参照ください。

 新潟の治山

助成措置等

1 税金の免除・減額

 固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税されません。
 また、相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて立木評価の際、3~8割が控除されます。

2 特別融資

 一定の条件を満たす場合(伐採制限に伴って必要とする資金及び要整備森林等を林業経営に意欲的に取り組んでいる者が取得する場合の必要とする資金)、長期・低利の資金を農林漁業金融公庫から借りることができます。

3 伐採制限に伴う補失補償制度

 禁伐等の厳しい伐採制限が課せられている保安林を対象とした制度です。

制限等

1 立木の伐採

 保安林で立木を伐採しようとする場合には、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません(間伐及び人工林の採択については届出の提出が必要)
 なお、この場合、指定施業要件として定められている制限の範囲内であれば許可されることになっています。

2 土地の形質変更等

 保安林内で、家畜の放牧や土石・樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為などを行おうとする場合には、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。これらの行為についても保安林の働きが損なわれない場合は許可されることになっています。

3 植栽の義務

 立木を伐採した後、木を植えなければ元の森林状態に回復しない場合、伐採した跡地への植栽が義務づけられています。

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