ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 糸魚川地域振興局 健康福祉部 > 【糸魚川】母子・父子・寡婦福祉資金貸付金のご案内

本文

【糸魚川】母子・父子・寡婦福祉資金貸付金のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045377 更新日:2024年5月22日更新

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金とは?

 母子家庭・父子家庭や寡婦の方等の経済的な自立をお手伝いするとともに、扶養しているお子さんの福祉の増進を図るため、福祉資金の貸付けを行う制度です。

制度を利用できる方

  1. 母子家庭の母、父子家庭の父又は児童(20歳未満の子ども)本人
  2. 母子家庭の母又は父子家庭の父が児童のほかに扶養している20歳以上の子
  3. 寡婦又は寡婦が扶養する20歳以上の子
  4. 40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方
  5. 父母のない児童

※お子さんを扶養していない方は所得制限があります。
※お子さんのための4種類の資金(修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金)については、お母さん又はお父さんが「借主」、お子さんが「連帯借主」になり、連帯して返済の義務を負います。
※「母子家庭の母」「父子家庭の父」「寡婦」「配偶者のない女子(男子)」という用語の意味については、このページ下方の「用語の説明」をご覧ください。

貸付金の種類

 お子さんの進学やお母さん又はお父さんの技能習得に必要な資金など、12種類あります。

資金の内容 資金の名称
お子さんの就学のための資金 修学資金、就学支度資金
お母さん・お父さんの事業のための資金 事業開始資金、事業継続資金
お母さん・お父さんの技能習得のための資金 技能習得資金
お子さんの技能習得のための資金 修業資金
お母さん・お父さん、20歳未満のお子さんの就職のための資金 就職支度資金
医療または介護を受けるための資金 医療介護資金
生活費に関する資金 生活資金
住宅に関する資金 住宅資金、転宅資金
お子さんの結婚のための資金 結婚資金

それぞれの貸付金の用途や、貸付限度額、償還(返済)期間、利率など、詳しくは下の「母子・父子・寡婦福祉資金貸付一覧表」をクリックしてご覧ください。

母子・父子・寡婦福祉資金貸付一覧表 [PDFファイル/132KB]

相談窓口

糸魚川地域振興局健康福祉部 庶務・調整担当
 糸魚川市南押上1丁目15番1号
 電話 025-552-1783

貸付までの流れ

  1. まず、上記の相談窓口へご相談下さい。制度の概要、必要な書類などについて説明します。(申請書を受け付けてから貸付金の交付まで通常1~2か月かかりますので、資金が必要な時期を考えてお早めにご相談ください。)
  2. 申請書と添付書類を提出していただきます。提出の際、面接を行い家庭状況や返済計画等を確認します。また、連帯借主や連帯保証人になる方とも面接を行い返済に関する意思等を確認します。
  3. 審査の上、貸付の可否を決定し、お知らせします。(現在の収入で必要な経費を賄うことができる場合や、大学等修学支援法等の公的資金を利用している場合、他の借入金を含む償還金が多額に上る場合等事例によっては貸付できない場合があります。)
  4. 貸付決定後、借用書、同意書(返済期間中に必要に応じて市町村へ住所等の確認を行うことを同意するもの)、及び借主と連帯保証人の印鑑証明書を提出していただきます。借用書と同意書には印鑑登録された印を押印してください。
  5. 借用書、同意書、印鑑証明書の提出が確認できましたら、所定の日に貸付金を口座振込により交付します。

申請のために必要な書類

  1. 貸付申請書
  2. 戸籍謄本
  3. 世帯全員の住民票
  4. 口座振替申込書
  5. 所得がわかる書類(所得証明書や源泉徴収票など)
  6. 個人番号カード又は通知カードと身元確認書類(運転免許証、パスポート等)
  7. その他、資金の種類によって必要な書類があります。詳しくは相談の際にお知らせします。

注意事項

  1. 貸付を受けるには、資金の種類により連帯保証人が必要となる場合があります。(年齢等の要件があります。)
  2. 修学資金など、お子さんに関する資金の貸付については、お子さんも連帯借主となり、借主とともに返済の義務を負います。
  3. 寡婦と40歳以上の配偶者のない女子で、お子さんを扶養していない方の場合、前年度の所得が203万6千円を超えると、災害等特別な事情がある場合を除き、貸付対象外となります。

償還(返済)について

  1. 返済方法は、原則として口座引落としによって行い、月賦、半年賦、年賦の中から選べます。
  2. 返済期間は、貸付金の内容によって異なりますが、通常、長期にわたる返済となりますので、無理のない返済計画をお考えください。
  3. 返済期限に遅れると、文書や電話、ご自宅への訪問により督促を行うほか、法令により年3%の違約金が課せられますのでご注意ください。
  4. 借主、連帯借主の方が返済しないときは、連帯保証人の方から返済していただきます。

用語の説明

  1. 「母子家庭の母」とは?
     配偶者のない女子で、児童(20歳未満の子ども)を扶養している方です。
  2. 「父子家庭の父」とは?
     配偶者のない男子で、児童(20歳未満の子ども)を扶養している方です。
  3. 「寡婦」とは?
     配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の子どもを扶養していたことのある方です。
  4. 「配偶者のない女子(男子)」とは?
     この貸付金制度では、配偶者のない女子(男子)とは次の方をいいます。
    • 配偶者と死別した女子(男子)で、現に婚姻していない方
    • 配偶者と離婚した女子(男子)で、現に婚姻していない方
    • 配偶者の生死が明らかでない女子(男子)
    • 配偶者から遺棄されている女子(男子)
    • 配偶者が海外にいるため、その扶養を受けられない女子(男子)
    • 配偶者が精神または身体の障害により長期間働けない女子(男子)
    • 配偶者が法令により長期間拘禁されているため扶養を受けられない女子(男子)
    • 婚姻によらないで母(父)となった女子(男子)で現に婚姻していない方

このページはリンク自由です

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ