ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 糸魚川地域振興局 健康福祉部(糸魚川保健所) > 【糸魚川】理容所・美容所の変更等に関する各種届出について

本文

【糸魚川】理容所・美容所の変更等に関する各種届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044927 更新日:2021年3月23日更新

届出内容に変更が生じた場合や営業を停止する場合には届出が必要です。

1 確認検査を受けたのち、届出内容に変更が生じたとき

以下の様式で、変更後すみやかに届出を行ってください。
※変更内容によって、添付書類が必要となる場合がありますので、届出前にお問合せください。

【様式】理容所 変更届[Wordファイル/23KB]
【様式】美容所 変更届[Wordファイル/22KB]
・【理・美容所共通】(様式例)結核・皮膚疾患等の診断書 [PDFファイル/44KB]

こんな時に変更の届け出が必要です
変更の種類 手続の期間 添付書類
開設者 開設者(個人・法人)の住所が
変わった
すみやかに

法人の場合、変更内容を証明する書類
(登記簿謄本、履歴事項全部証明書など)

開設者(法人)の名称や代表者が
変わった
施設 施設の名称が変わった すみやかに
施設の設備構造を変更する
(軽微なものに限る。)
変更後の図面
変更前にご相談ください。)
営業 営業をやめた すみやかに
営業を1ヶ月以上停止した 停止後10日以内
営業を再開した 再開後10日以内
従業員 新たに理(美)容師を雇った すみやかに 雇用した理(美)容師の免許証の写しおよび
その理(美)容師についての医師の診断書(※)
理(美)容師を解雇した
管理理(美)容師を変更した 新たな管理理(美)容師について、
管理理(美)容師講習会の修了証の写し

(※)「結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病」がないことを証明するもの

注意事項

○開設者が別の個人・法人に変わるとき、営業施設を移転するときは、開設届を再提出する必要があります。
○施設の構造設備を変更する場合は、変更の規模によっては開設届の再提出が必要となります。

変更前に、必ず保健所へご相談ください。

2 営業を承継するとき

開設者(個人)が死亡したときや、法人が合併・分割した時に、営業を承継する場合は、地位承継の届出が必要です。事由が発生した時点で、保健所にご相談ください。

相続による地位承継

提出書類

○相続による地位承継届出書
○同意書(相続人が2人以上いる場合は、実際に相続する方以外の他の相続人全員の同意書が必要です。)
○戸籍謄本又は不動産登記規則に基づく法定相続情報一覧図の写し

【様式】理容所 相続による地位承継届出書 [その他のファイル/60KB]
【様式】理容所 同意書(相続による地位承継)[Wordファイル/20KB]
【様式】美容所 相続による地位承継届出書 [その他のファイル/60KB]
【様式】美容所 同意書(相続による地位承継)[Wordファイル/20KB]

合併・分割による地位承継

提出書類

○合併・分割による地位承継届出書
○合併後存続する法人または合併により設立された法人または分割により営業を承継した法人の登記簿謄本

【様式】理容所 合併・分割による地位承継届出書[Wordファイル/22KB]
【様式】美容所 合併・分割による地位承継届出書[Wordファイル/22KB]

3 免許申請について

○免許申請(新規、名簿訂正・書換え、再交付等)についての申請先は、公益財団法人理容師美容師試験研修センターとなります。詳しくは、免許登録担当(Tel:03-5579-0911)に問い合わせるか、下記のホームページをご覧ください。

公益財団法人理容師美容師試験研修センターのHPへリンク<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ