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【糸魚川】理容所・美容所の変更等に関する各種届出について
1 確認検査を受けたのち、届出内容に変更が生じたとき
以下の様式で、変更後すみやかに届出を行ってください。
※変更内容によって、添付書類が必要となる場合がありますので、届出前にお問合せください。
変更の種類 | 手続の期間 | 添付書類 | |
---|---|---|---|
開設者 | 開設者(個人・法人)の住所が 変わった |
すみやかに |
法人の場合、変更内容を証明する書類 |
開設者(法人)の名称や代表者が 変わった |
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施設 | 施設の名称が変わった | すみやかに | - |
施設の設備構造を変更する (軽微なものに限る。) |
変更後の図面 (変更前にご相談ください。) |
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営業 | 営業をやめた | すみやかに | - |
営業を1ヶ月以上停止した | 停止後10日以内 | - | |
営業を再開した | 再開後10日以内 | - | |
従業員 | 新たに理(美)容師を雇った | すみやかに | 雇用した理(美)容師の免許証の写しおよび その理(美)容師についての医師の診断書(※) |
理(美)容師を解雇した | - | ||
管理理(美)容師を変更した | 新たな管理理(美)容師について、 管理理(美)容師講習会の修了証の写し |
(※)「結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病」がないことを証明するもの
注意事項
○開設者が別の個人・法人に変わるとき、営業施設を移転するときは、開設届を再提出する必要があります。
○施設の構造設備を変更する場合は、変更の規模によっては開設届の再提出が必要となります。
変更前に、必ず保健所へご相談ください。
2 営業を承継するとき
相続による地位承継
提出書類
○相続による地位承継届出書
○同意書(相続人が2人以上いる場合は、実際に相続する方以外の他の相続人全員の同意書が必要です。)
○戸籍謄本又は不動産登記規則に基づく法定相続情報一覧図の写し
- 【様式】理容所 相続による地位承継届出書(第24号様式の2) [Wordファイル/22KB]
- 【様式】理容所 同意書(相続による地位承継)[Wordファイル/20KB]
- 【様式】美容所 相続による地位承継届出書(第24号様式の2) [Wordファイル/22KB]
- 【様式】美容所 同意書(相続による地位承継)[Wordファイル/20KB]
合併・分割による地位承継
提出書類
○合併・分割による地位承継届出書
○合併後存続する法人または合併により設立された法人または分割により営業を承継した法人の登記簿謄本
事業譲渡による地位承継
事業譲渡について、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することとなります。譲受人は、遅滞なく保健所へ届出を行ってください。譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、保健所にあらかじめ相談するようお願いします。
提出書類
○譲渡による地位承継届出書
○営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 【様式】理容所 譲渡による地位承継届出書(第24号様式の2) [Wordファイル/22KB]
- 【様式】美容所 譲渡による地位承継届出書(第24号様式の2) [Wordファイル/22KB]
- (参考様式)営業の譲渡が行われたことを証する書類 [Wordファイル/20KB]
3 免許申請について
○免許申請(新規、名簿訂正・書換え、再交付等)についての申請先は、公益財団法人理容師美容師試験研修センターとなります。詳しくは、免許登録担当(Tel:03-5579-0911)に問い合わせるか、下記のホームページをご覧ください。
公益財団法人理容師美容師試験研修センターのHPへリンク<外部リンク>
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