ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 糸魚川地域振興局 健康福祉部 > 【糸魚川】歯と口の健康

本文

【糸魚川】歯と口の健康

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045080 更新日:2023年6月30日更新

歯と口の健康

 初期のむし歯や歯周病は自覚症状がなく、知らないうちに症状が進行していることがあります。

 生涯を通じて歯や口の健康を保つためには、毎日の口腔ケアが大切です。

むし歯と歯周病にならないために

  口腔内の健康を保つためには、毎日の歯みがきに加え、以下の3つのポイントがあります。

 【歯間部清掃】  

 歯ブラシだけでは、歯についた歯垢(プラーク)は除去できません。歯と歯の間にみがき残しがあるとむし歯や歯周病になりやすくなります。

 歯と歯の間の歯垢除去に、フロスや歯間ブラシを使用しましょう。

【フッ化物の利用】

 フッ化物は、むし歯菌のつくる酸によって歯から失われたカルシウムなどのミネラルを歯に取り戻し、歯の質を強くします。また、むし歯菌の活動を抑える働きもあります。

 歯科診療所でのフッ素塗布、フッ素洗口やフッ素入りの歯磨き粉等を利用する方法があります。

【かかりつけ歯科医】

​ 定期的な歯科健診は、普段実施している歯みがきの方法を確認したり、早期にむし歯や歯周病の治療を始めるきっかけになります。また、受診する歯科診療所を決めておくと、病歴や治療歴をふまえた適切な治療が受けやすくなります。

にいがた健口文化推進月間(11月)

 新潟県では、県民が生涯を通じて健康な生活を送ることができるよう『新潟県歯科保健推進条例』を制定、県民一人ひとりが歯や口の健康に良い心がけや行動を行い、それが習慣となり家庭や地域に定着し、文化として受け継がれることを目指しています。

 新潟県ホームページ『県では「にいがた健口文化」の醸成を目指しています』

県事業をご活用ください

訪問歯科健診事業

対象

 歯科保健サービスを受けることが困難※で、口腔に関する自覚症状がない方

 ※いずれかに該当する方

 ・介護保険制度要介護状態区分:要介護3、4、5

 ・障害高齢者日常生活自立度(寝たきり度):ランクB、C

 ・認知症高齢者日常生活自立度:ランクⅢ、Ⅳ、M

 ・療育手帳A

 ・身体障害者手帳1、2級

内容

 歯科医師、歯科衛生士が自宅を訪問し、無料で歯科健診を行います。(健診ですので治療はできません。)

申込方法

 別紙第1号様式に、必要事項を記入の上、糸魚川地域振興局健康福祉部に送付してください。

 別紙第1号様式 [PDFファイル/12KB]

口腔ケア実地研修事業

対象

 以下に該当し、口腔ケア研修を希望する施設

 指定通所介護事業所、指定通所リハビリテーション事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、短期入所生活介護事業所、介護保険施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

内容

 施設職員に対し、口腔機能向上に向けた知識や技術習得を目的とした研修を実施

申込方法

 別紙第3号様式に、必要事項を記入の上、糸魚川地域振興局健康福祉部へ送付してください。

 別紙第3号様式 [PDFファイル/13KB]

高齢者向け口腔機能評価測定器「健口くん」の貸出

対象

 高齢者施設等の職員

内容

 高齢者の口腔機能の評価をする測定器「健口くん」を無料で貸し出します。

 「健口くん」とは? [PDFファイル/153KB]

申込方法

 借用書に必要事項を記入の上、糸魚川地域振興局健康福祉部へ送付してください。

 「健口くん」借用書 [PDFファイル/109KB]

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ