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【糸魚川】旅館や公衆浴場等の入浴施設における浴槽水の衛生管理について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0284786 更新日:2025年4月2日更新
レジオネラ症の発生を防止するため、徹底した衛生管理が必要です。

ポイント1 水質基準に適合するよう浴槽水を取り替え、浴槽の清掃と消毒を徹底する
ポイント2 水質基準に適合するよう循環ろ過装置を消毒し、内部の汚れを排出する
ポイント3 水質基準に適合するよう循環配管内の汚れを除去する
ポイント4 集毛器の清掃を徹底する
ポイント5 管理状況の記録と水質検査の結果を3年間保管する

衛生管理チェックポイント

浴槽水の管理基準

 
循環ろ過
装置の
有無
気泡発生
装置の
有無
浴槽水の完全換水頻度 / 水質検査頻度 検査区分 浴槽水の
消毒

(かけ流し)

1日1回以上(義務)  / 1年以内

浴槽ごと
(義務づけではないが状況により消毒)

1日1回以上 / 1年以内 循環系統
ごと

塩素による消毒
(義務)
※塩素の場合0.2~0.4ppm

7日以内に1回以上 / 半年以内

概ね2週間以内に1回以上(義務) / 2ヶ月以内

1日に1回以上 / 1年以内

概ね2週間以内に1回以上(義務) / 2ヶ月以内

注1:循環ろ過装置の配管内の清掃消毒は、原則として浴槽水の完全換水毎に実施(2週間以内が義務)
注2:循環ろ過装置の配管内は、1年に1回以上、生物膜除去 

浴槽水の水質基準

 

温泉水以外
(水道水等)
温泉水 検査項目 水質基準
濁度 5度以下
全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量 8mg/L以下又は25mg/以下
大腸菌 1個/ml以下
レジオネラ属菌 検出されないこと

 「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が改正されたことを受け、新潟県旅館業法施行細則(昭和50年新潟県規則第72号)及び新潟県公衆浴場法等施行細則(平成4年新潟県規則第43号)が改正されました。
 これにより、浴槽水の水質基準の項目が「大腸菌群」から「大腸菌」に改正されました。(施行期日 令和7年4月1日)

(参考)「公衆浴場における水質基準などに関する指針」の改正について
令和6年12月18日付け健生1218号第2号厚生労働省健康・生活衛生局長通知「公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について」 [PDFファイル/66KB]
【新旧対照表】公衆浴場における衛生管理要領等について [PDFファイル/260KB]
【改正後全文】公衆浴場における衛生等要領等について [PDFファイル/515KB]

原水(原湯)の水質基準

 
温泉水以外
(水道水等)
温泉水 検査項目 水質基準
濁度 2度以下
色度 5度以下
pH値 5.8~8.6
全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量 3mg/L以下又は10mg/以下
大腸菌 検出されないこと
レジオネラ属菌 検出されないこと

貯湯槽の管理基準

1.清掃・消毒すること(年1回以上)
2.60℃以上に保つこと(60℃以上を保てない場合は、原湯を消毒すること)

衛生管理状況の記録について

上記に関する浴槽水の衛生管理の措置状況を記録し、3年間保管する必要があります。

(参考)浴槽水衛生管理表 [Excelファイル/32KB]

浴槽水の水質基準について

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