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【糸魚川】旅館や公衆浴場等の入浴施設における浴槽水の衛生管理について
ポイント1 水質基準に適合するよう浴槽水を取り替え、浴槽の清掃と消毒を徹底する
ポイント2 水質基準に適合するよう循環ろ過装置を消毒し、内部の汚れを排出する
ポイント3 水質基準に適合するよう循環配管内の汚れを除去する
ポイント4 集毛器の清掃を徹底する
ポイント5 管理状況の記録と水質検査の結果を3年間保管する
衛生管理チェックポイント
浴槽水の管理基準
循環ろ過 装置の 有無 |
気泡発生 装置の 有無 |
浴槽水の完全換水頻度 / 水質検査頻度 | 検査区分 | 浴槽水の 消毒 |
---|---|---|---|---|
無 (かけ流し) |
無 |
1日1回以上(義務) / 1年以内 |
浴槽ごと | - (義務づけではないが状況により消毒) |
有 | ||||
有 |
無 | 1日1回以上 / 1年以内 | 循環系統 ごと |
塩素による消毒 |
7日以内に1回以上 / 半年以内 | ||||
概ね2週間以内に1回以上(義務) / 2ヶ月以内 |
||||
有 | 1日に1回以上 / 1年以内 | |||
概ね2週間以内に1回以上(義務) / 2ヶ月以内 |
注1:循環ろ過装置の配管内の清掃消毒は、原則として浴槽水の完全換水毎に実施(2週間以内が義務)
注2:循環ろ過装置の配管内は、1年に1回以上、生物膜除去
浴槽水の水質基準
温泉水以外 (水道水等) |
温泉水 | 検査項目 | 水質基準 |
---|---|---|---|
○ | - | 濁度 | 5度以下 |
○ | - | 全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量 | 8mg/L以下又は25mg/以下 |
○ | ○ | 大腸菌 | 1個/ml以下 |
○ | ○ | レジオネラ属菌 | 検出されないこと |
「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が改正されたことを受け、新潟県旅館業法施行細則(昭和50年新潟県規則第72号)及び新潟県公衆浴場法等施行細則(平成4年新潟県規則第43号)が改正されました。
これにより、浴槽水の水質基準の項目が「大腸菌群」から「大腸菌」に改正されました。(施行期日 令和7年4月1日)
(参考)「公衆浴場における水質基準などに関する指針」の改正について
・令和6年12月18日付け健生1218号第2号厚生労働省健康・生活衛生局長通知「公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について」 [PDFファイル/66KB]
・【新旧対照表】公衆浴場における衛生管理要領等について [PDFファイル/260KB]
・【改正後全文】公衆浴場における衛生等要領等について [PDFファイル/515KB]
原水(原湯)の水質基準
温泉水以外 (水道水等) |
温泉水 | 検査項目 | 水質基準 |
---|---|---|---|
○ | - | 濁度 | 2度以下 |
○ | - | 色度 | 5度以下 |
○ | - | pH値 | 5.8~8.6 |
○ | - | 全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量 | 3mg/L以下又は10mg/以下 |
○ | ○ | 大腸菌 | 検出されないこと |
○ | ○ | レジオネラ属菌 | 検出されないこと |
貯湯槽の管理基準
1.清掃・消毒すること(年1回以上)
2.60℃以上に保つこと(60℃以上を保てない場合は、原湯を消毒すること)
衛生管理状況の記録について
上記に関する浴槽水の衛生管理の措置状況を記録し、3年間保管する必要があります。
浴槽水の水質基準について
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