ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 【糸魚川】旅館や公衆浴場等の入浴施設における浴槽水の衛生管理について

本文

【糸魚川】旅館や公衆浴場等の入浴施設における浴槽水の衛生管理について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0284786 更新日:2020年5月21日更新
レジオネラ症の発生を防止するため、徹底した衛生管理が必要です。

ポイント1 水質基準に適合するよう浴槽水を取り替え、浴槽の清掃と消毒を徹底する
ポイント2 水質基準に適合するよう循環ろ過装置を消毒し、内部の汚れを排出する
ポイント3 水質基準に適合するよう循環配管内の汚れを除去する
ポイント4 集毛器の清掃を徹底する
ポイント5 管理状況の記録と水質検査の結果を3年間保管する

衛生管理チェックポイント

浴槽水の管理基準

 
循環ろ過
装置の
有無
気泡発生
装置の
有無
浴槽水の完全換水頻度 / 水質検査頻度 検査区分 浴槽水の
消毒

(かけ流し)

1日1回以上(義務)  / 1年以内

浴槽ごと
(義務づけではないが状況により消毒)

1日1回以上 / 1年以内 循環系統
ごと

塩素による消毒
(義務)
※塩素の場合0.2~0.4ppm

7日以内に1回以上 / 半年以内

概ね2週間以内に1回以上(義務) / 2ヶ月以内

1日に1回以上 / 1年以内

概ね2週間以内に1回以上(義務) / 2ヶ月以内

注1:循環ろ過装置の配管内の清掃消毒は、原則として浴槽水の完全換水毎に実施(2週間以内が義務)
注2:循環ろ過装置の配管内は、1年に1回以上、生物膜除去 

浴槽水の水質基準

 
温泉水以外
(水道水等)
温泉水 検査項目 水質基準
濁度 5度以下
全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量 8mg/L以下又は25mg/以下
大腸菌群 1個/ml以下
レジオネラ属菌 検出されないこと

原水(原湯)の水質基準

 
温泉水以外
(水道水等)
温泉水 検査項目 水質基準
濁度 2度以下
色度 5度以下
pH値 5.8~8.6
全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量 3mg/L以下又は10mg/以下
大腸菌 検出されないこと
レジオネラ属菌 検出されないこと

貯湯槽の管理基準

1.清掃・消毒すること(年1回以上)
2.60℃以上に保つこと(60℃以上を保てない場合は、原湯を消毒すること)

衛生管理状況の記録について

上記に関する浴槽水の衛生管理の措置状況を記録し、3年間保管する必要があります。

(参考)浴槽水衛生管理表 [Excelファイル/32KB]

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ