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「小規模施設特定有線一般放送」に関する事務・権限が県に移譲されます

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046139 更新日:2019年3月29日更新

国から県への事務・権限の移譲

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う、放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、これまで国が行っていた当該業務に関する事務・権限が平成28年4月1日から都道府県に移譲されます。
 これに伴い、放送法に関する一部手続きの提出先が新潟県に変わります。
 詳しくは、以下の総務省ホームページ等をご確認ください。

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