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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0310823 更新日:2020年9月4日更新

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
事業者の住所及び名称 新潟県新潟市秋葉区覚路津1654番地
渡辺 正栄
許可の種類 産業廃棄物収集運搬業
許可番号 01508026810 (産業廃棄物収集運搬業)
許可年月日 平成27年1月6日(産業廃棄物収集運搬業)
事業の範囲 ・事業の区分
 収集・運搬(積替え・保管を除く。)
・産業廃棄物の種類
 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を含む。)、燃え殻、汚泥、廃油、ゴムくず、金属くず、鉱さい、ばいじん
処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可取り消し(令和2年9月4日)
処分の理由

 当該者は、平成28年4月29日付けで新津簡易裁判所から法違反により罰金刑が確定し、同年5月9日付で刑の執行を終了していることが判明した。
 これにより、当該者は法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ニ(欠格要件:法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当するに至ったため。

報道資料 [PDFファイル/64KB]

 

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