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PCB特別措置法について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0121484 更新日:2019年6月29日更新

PCB特別措置法の制定

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、日本では昭和29年頃から製造され、絶縁性・不燃性などの特性により、電気機器(トランス、コンデンサなど)用の絶縁油をはじめ、幅広い用途に使用されていましたが、昭和43(1968)年に発生したカネミ油症事件で人体への毒性が社会問題化し、昭和47(1972)年以降製造が行われていません。
 その後適正な処理体制が整備されなかったため、使用済みとなったPCB含有機器等(PCB廃棄物)は行き場を失い、これまで30年間の長期にわたり、各事業所において厳重に保管され続けてきました。
 このような状況の中、平成13年7月15日から、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)が施行されました。

PCB特別措置法の概要

届出について

こちらを御参照下さい。

期間内の処分

事業者は、PCB廃棄物の処理の体制の設備の状況その他の事情を勘案して、次の期日までに、PCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければなりません。

  1. 高濃度PCB廃棄物・使用製品
    変圧器・コンデンサ- 2022年3月31日
    安定器及び汚染物等 2023年3月31日
  2. 低濃度PCB廃棄物・使用製品 2027年3月31日

譲渡し及び譲受けの制限

原則として、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けることはできません。

罰則

届出義務違反等に対しては、罰則が規定されています。

新潟県の計画

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