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微量PCB混入の可能性がある変圧器等の取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044346 更新日:2019年3月29日更新

 変圧器等の重電機器を所有している事業者等は、下記の点に留意されますようお願いします。

  1. 変圧器等の重電機器を廃棄しようとするときは、各メーカー及び(社)日本電機工業会の情報に注意し、必要に応じPCB含有の可能性について各メーカーに問い合わせてください。
  2. メーカーからの情報等により、使用を終えた変圧器等の重電機器等について、微量のPCBの混入の可能性を完全には否定できないと判断された場合には、速やかに絶縁油中のPCBの濃度を測定し、PCB廃棄物に該当するか否かを確認してください。
  3. PCB廃棄物に該当しないことが確認されるまでの間、当該廃重電機器をPCB廃棄物と同様に適正に保管してください。
  4. PCB廃棄物に該当することが確認された場合には、廃棄物処理法に基づき、PCB廃棄物として適正に保管し、保管事業場には特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないほか、PCB特別措置法に基づき保管等の届出をしなければなりません。
  5. 産業廃棄物処理業者にあっては、事業者から変圧器等の重電機器が排出される場合には、PCB含有の有無を確認の上、その取扱いに十分留意してください。

微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会について

 現在、環境省において、微量PCB混入廃重電機器の処理について話し合われています。議事録を以下のリンクから見ることができます。

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会<外部リンク>

処理施設について

 微量PCBを含有する廃棄物については、無害化処理に係る大臣認定を受けた施設で処分することとされています。
 この制度は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物を、高度な技術を用いて無害化処理する者が、環境大臣の認定を受けることができる制度です。
対象となる産業廃棄物は、以下のとおりです。

  • 微量PCBに汚染された絶縁油
  • 微量PCBに汚染されたPCB汚染物
  • 廃石綿
  • 石綿含有産業廃棄物

 また、都道府県知事の許可を受けた施設でも処分することができます。

微量PCBに係る大臣認定等を受けた施設

現在国の認定又は都道府県知事の許可を受けた施設は以下のリンクに紹介されています。事業場によって受入可能な廃棄物の種類が異なりますので、事前に確認が必要です。

微量PCBを含有する廃棄物の処分を行っている施設(環境省ホームページへリンク)<外部リンク>

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ