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新潟県公立学校情報機器共同調達に向けた会議運営等支援業務(プロポーザル、企画提案書提出期限4月26日午後3時)教育庁義務教育課
標記事業の委託先を決定するため、プロポーザルを実施しますので、参加を希望する方は応募願います。
募集方法の詳細は、プロポーザル実施要領をご覧ください。
募集方法の詳細は、プロポーザル実施要領をご覧ください。
1 業務の名称
新潟県公立学校情報機器共同調達に向けた会議運営支援業務(以下「本件業務」という。)
2 プロポーザルの内容
新潟県公立学校情報機器共同調達に向けた会議運営支援業務プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)の実施等内容については、新潟県公立学校情報機器共同調達に向けた会議運営支援業務プロポーザル実施要領(以下「プロポーザル実施要領」という。)に定めるところによる。
3 プロポーザル実施要領を交付する期間及び場所並びに本プロポーザルに関する質問等
(1) 交付期間
令和6年3月29日(金曜日)から同年4月10日(水曜日)まで(新潟県の休日を定める条例(平
成元年新潟県条例第5号)第1条第1項各号に規定する日を除く。)の各日の午前8時30分から午後
5時15分
(2) 交付場所
新潟県教育庁義務教育課指導第1係(新潟県新潟市中央区新光町4番地1)
(3) 交付方法
1者について1部を無料で交付する。なお、郵送、ファクシミリ装置を用いた送信等による交付は行わない。
(4) 質問書の提出
プロポーザル実施要領による。
(5) その他
必要な様式については、新潟県ホームページからダウンロードすること。
令和6年3月29日(金曜日)から同年4月10日(水曜日)まで(新潟県の休日を定める条例(平
成元年新潟県条例第5号)第1条第1項各号に規定する日を除く。)の各日の午前8時30分から午後
5時15分
(2) 交付場所
新潟県教育庁義務教育課指導第1係(新潟県新潟市中央区新光町4番地1)
(3) 交付方法
1者について1部を無料で交付する。なお、郵送、ファクシミリ装置を用いた送信等による交付は行わない。
(4) 質問書の提出
プロポーザル実施要領による。
(5) その他
必要な様式については、新潟県ホームページからダウンロードすること。
4 本プロポーザルに参加する者に求める資格
本プロポーザルに参加することができる者は、一の個人または法人であって、次に掲げる条件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法
(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(会社
更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立
てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定さ
れた者を除く。)であること。
(3) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法
(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされて
いない者であること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する
暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
(5) 新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がない者であること。
(6) 本業務の特性上、ヒアリングや打合せ等の対面作業が頻繁に発生する場合が想定されるため、
ついては必要に応じて速やかに対応が可能となることが求められる観点から、作業従事者は新潟
県内に本社(本店)または事務所を有し、常駐可能な者であること。
(7)プロポーザル実施要領の交付を受けている者であること。
※ 新潟県公立学校情報機器共同調達に向けた会議運営等支援業務プロポーザル実施要領及び新潟県
公立学校情報機器共同調達に向けた会議運営等支援業務委託仕様書の交付を新潟県教育庁義務教育
課指導第1係内で受けているものであること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法
(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(会社
更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立
てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定さ
れた者を除く。)であること。
(3) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法
(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされて
いない者であること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する
暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
(5) 新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がない者であること。
(6) 本業務の特性上、ヒアリングや打合せ等の対面作業が頻繁に発生する場合が想定されるため、
ついては必要に応じて速やかに対応が可能となることが求められる観点から、作業従事者は新潟
県内に本社(本店)または事務所を有し、常駐可能な者であること。
(7)プロポーザル実施要領の交付を受けている者であること。
※ 新潟県公立学校情報機器共同調達に向けた会議運営等支援業務プロポーザル実施要領及び新潟県
公立学校情報機器共同調達に向けた会議運営等支援業務委託仕様書の交付を新潟県教育庁義務教育
課指導第1係内で受けているものであること。
5 参加表明・提案書の提出
本プロポーザルに参加を希望する者は、次に定めるところにより書類を提出して、参加を表明すること。
(1) 提出書類
プロポーザル実施要領による。
(2) 提出期限
ア 参加申込書
令和6年3月29日(金曜日)から同年4月11日(木曜日)まで(新潟県の休日を定める条例(平
成元年新潟県条例第5号)第1条第1項各号に規定する日を除く。)の各日の午前8時30分から午
後5時15分までとする。ただし、11日(木曜日)は午前8時30分から午後3時までとする。
イ 質問書
令和6年3月29日(金曜日)から同年4月4日(木曜日)まで(新潟県の休日を定める条例(平
成元年新潟県条例第5号)第1条第1項各号に規定する日を除く。)の各日の午前8時30分から午
後5時15分までとする。ただし、4日(木曜日)は午前8時30分から午後3時までとする。
ウ 提案書等
令和6年4月16日(火曜日)から同年4月26日(金曜日)まで(新潟県の休日を定める条例(平
成元年新潟県条例第5号)第1条第1項各号に規定する日を除く。)の各日の午前8時30分から午
後5時15分までとする。ただし、26日(金曜日)は午前8時30分から午後3時までとする。
(3) 提出方法
(2)ア及びイは、持参、郵送又は電子メールによる。
ただし、郵送又は電子メールを利用した場合、「14 問合せ先」に参加表明もしくは質問をした
旨を、電話で連絡する。郵送により提出する場合は、配達証明付きの書留郵便(封筒の表に「プ
ロポーザル参加申込(質問)書在中」と朱書きすること。)
(2)ウは、持参又は郵送による。
ただし、郵送を利用した場合、「14 問合せ先」に企画提案書を郵送した旨を、電話で連絡する。
なお、配達証明付きの書留郵便(封筒の表に「企画提案書等在中」と朱書きすること。
(4) 提出場所
プロポーザル実施要領による。
(5) 提出部数
プロポーザル実施要領による。
(6) その他
書類の作成にあたって使用する言語、通貨及び単位は日本語(本プロポーザル参加者の商号又は名
称、製品の商標又は名称、その他情報通信技術等に関する用語若しくは呼称であって、一般的に使
用されているものを除く。)、日本国通貨、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定め
る単位とする。
(1) 提出書類
プロポーザル実施要領による。
(2) 提出期限
ア 参加申込書
令和6年3月29日(金曜日)から同年4月11日(木曜日)まで(新潟県の休日を定める条例(平
成元年新潟県条例第5号)第1条第1項各号に規定する日を除く。)の各日の午前8時30分から午
後5時15分までとする。ただし、11日(木曜日)は午前8時30分から午後3時までとする。
イ 質問書
令和6年3月29日(金曜日)から同年4月4日(木曜日)まで(新潟県の休日を定める条例(平
成元年新潟県条例第5号)第1条第1項各号に規定する日を除く。)の各日の午前8時30分から午
後5時15分までとする。ただし、4日(木曜日)は午前8時30分から午後3時までとする。
ウ 提案書等
令和6年4月16日(火曜日)から同年4月26日(金曜日)まで(新潟県の休日を定める条例(平
成元年新潟県条例第5号)第1条第1項各号に規定する日を除く。)の各日の午前8時30分から午
後5時15分までとする。ただし、26日(金曜日)は午前8時30分から午後3時までとする。
(3) 提出方法
(2)ア及びイは、持参、郵送又は電子メールによる。
ただし、郵送又は電子メールを利用した場合、「14 問合せ先」に参加表明もしくは質問をした
旨を、電話で連絡する。郵送により提出する場合は、配達証明付きの書留郵便(封筒の表に「プ
ロポーザル参加申込(質問)書在中」と朱書きすること。)
(2)ウは、持参又は郵送による。
ただし、郵送を利用した場合、「14 問合せ先」に企画提案書を郵送した旨を、電話で連絡する。
なお、配達証明付きの書留郵便(封筒の表に「企画提案書等在中」と朱書きすること。
(4) 提出場所
プロポーザル実施要領による。
(5) 提出部数
プロポーザル実施要領による。
(6) その他
書類の作成にあたって使用する言語、通貨及び単位は日本語(本プロポーザル参加者の商号又は名
称、製品の商標又は名称、その他情報通信技術等に関する用語若しくは呼称であって、一般的に使
用されているものを除く。)、日本国通貨、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定め
る単位とする。
6 審査等
(1) 提出された書類は、新潟県公立学校情報機器共同調達に向けた会議運営支援業務プロポーザル審査
委員会(以下、「審査委員会」という。)が審査を行う。
(2) 次のいずれかに該当する者が行った提案は、失格となることがある。
ア 公告及びプロポーザル実施要領に適合しない書類を作成し、提出した者
イ 提出する書類に記載すべき事項の全部又は一部を記載せず、又は虚偽の記載をし、
これを提出した者
(3) ヒアリングの実施
審査委員会が必要と認めるときは、説明会を実施することがある。ただし、審査委員会が、本プロ
ポーザルに参加を表明した者が多数であると認める場合は、提出された書類による第一次審査を行い、
あらかじめ説明を求める者を選定した上で説明会を行う。この場合において参加を表明したすべての
者に第一次審査の結果を書面で通知する。
(4) 審査及び結果の通知
審査委員会が、提出された書類及び説明の結果(説明会を実施した場合に限る。)に基づき審査を行
い、最も優れた提案を行った者(以下「最優秀提案者」という)と次点の者を特定する。
審査結果は、参加を表明したすべての者に書面で通知する。
委員会(以下、「審査委員会」という。)が審査を行う。
(2) 次のいずれかに該当する者が行った提案は、失格となることがある。
ア 公告及びプロポーザル実施要領に適合しない書類を作成し、提出した者
イ 提出する書類に記載すべき事項の全部又は一部を記載せず、又は虚偽の記載をし、
これを提出した者
(3) ヒアリングの実施
審査委員会が必要と認めるときは、説明会を実施することがある。ただし、審査委員会が、本プロ
ポーザルに参加を表明した者が多数であると認める場合は、提出された書類による第一次審査を行い、
あらかじめ説明を求める者を選定した上で説明会を行う。この場合において参加を表明したすべての
者に第一次審査の結果を書面で通知する。
(4) 審査及び結果の通知
審査委員会が、提出された書類及び説明の結果(説明会を実施した場合に限る。)に基づき審査を行
い、最も優れた提案を行った者(以下「最優秀提案者」という)と次点の者を特定する。
審査結果は、参加を表明したすべての者に書面で通知する。
7 契約の締結
(1) 契約締結の交渉
県は、最優秀提案者と本件業務委託について契約締結の交渉を行う。
ただし、最優秀提案者が、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれかに該当することとなった場合、契約の締結を行わないことがある。この場合は、次点の者と契約締結の交渉を行う。
(2) 履行期間
契約締結の日(令和6年5月中旬を予定)から令和7年3月31日まで
県は、最優秀提案者と本件業務委託について契約締結の交渉を行う。
ただし、最優秀提案者が、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれかに該当することとなった場合、契約の締結を行わないことがある。この場合は、次点の者と契約締結の交渉を行う。
(2) 履行期間
契約締結の日(令和6年5月中旬を予定)から令和7年3月31日まで
8 その他
(1) 提案書の作成、説明会等に要する経費及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。
(2) 提出された書類は、書類の審査に使用する場合を除き、参加を表明した者に無断で使用しないもの
とする。
(3) 提出された書類の審査を行う際、必要な範囲において参加を表明した者に通知することなく複製を
作成することがある。
(4) 提出された書類は、返還しない。
(5) 申込書の提出後に申込みを辞退する場合は、「別紙様式5 参加申込辞退書」を提出すること。
(6) 失格事項
次のいずれかに該当する者が行った提案は、失格となることがある。
ア 公告及びプロポーザル実施要領に適合しない書類を作成し、提出した者
イ 記載すべき事項の全部又は一部を記載せず、または書類に虚偽の記載をし、これを提出した者
ウ 期限後に提案書を提出した者
(2) 提出された書類は、書類の審査に使用する場合を除き、参加を表明した者に無断で使用しないもの
とする。
(3) 提出された書類の審査を行う際、必要な範囲において参加を表明した者に通知することなく複製を
作成することがある。
(4) 提出された書類は、返還しない。
(5) 申込書の提出後に申込みを辞退する場合は、「別紙様式5 参加申込辞退書」を提出すること。
(6) 失格事項
次のいずれかに該当する者が行った提案は、失格となることがある。
ア 公告及びプロポーザル実施要領に適合しない書類を作成し、提出した者
イ 記載すべき事項の全部又は一部を記載せず、または書類に虚偽の記載をし、これを提出した者
ウ 期限後に提案書を提出した者
9 問合せ先
〒950-8570
新潟市中央区新光町4番地1
新潟県教育庁義務教育課指導第1係 担当:渡辺、中村
電話番号 025-280-5604
E-mail ngt500040@pref.niigata.lg.jp
新潟市中央区新光町4番地1
新潟県教育庁義務教育課指導第1係 担当:渡辺、中村
電話番号 025-280-5604
E-mail ngt500040@pref.niigata.lg.jp
各種様式
参考資料
本プロポーザルに参加する場合は、令和6年3月29日(金曜日)から同年4月10日(水曜日)まで(新潟県の休日を定める条例(平成元年新潟県条例第5号)第1条第1項各号に規定する日を除く。)の各日の午前8時30分から午後5時15分の期間に、新潟県教育庁義務教育課指導第1係で交付を受けること
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