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通級による指導実施要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004926 更新日:2019年1月17日更新

新潟県教育委員会

趣旨

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則第140条の規定に基づく通級による指導の実施及び第141条の規定に基づき他校通級による指導を行う場合の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

通級による指導の定義

第2条 通級による指導とは、小・中学校の通常の学級に在籍する障害のある児童生徒 で、障害による学習上又は生活上の困難を改善し又は克服することを目的とした指導が必要な者(以下「通級児童生徒」 という。)に対して、小・中学校における特別の指導の場(以下「通級指導教室」という。)又は、公立特別支援学校で行う特別の教育課程による指導をいう。

対象児童生徒

第3条 前条に規定する通級児童生徒とは、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、 学習障害、注意欠陥多動性障害等がある児童生徒をいう。この場合において、その具 体的な判断は、平成18年3月31日付け17文科初第1178号初等中等教育局長通知「通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒について」及び平成25年10月4日付け25文科初第756号初等中等教育局長通知「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」に定めるところによるものとする。。

通級指導教室の設置

第4条 通級指導教室の設置については、別に定める「通級指導教室設置要領」による ものとする。

通級による指導の形態

第5条 通級による指導の形態は、次によるものとする。

  1. 自校(小・中学校)に設置されている通級指導教室での指導
  2. 同一市町村内における他の小・中学校に設置されている通級指導教室での指導
  3. 他の市町村の小・中学校に設置されている通級指導教室での指導
  4. 公立特別支援学校での通級による指導

第6条 通級指導教室設置校(以下「通級校」という。)の校長は、前条の規定にかかわらず、特別な事情がある場合は、通級による指導の担当教員(以下「通級担当教員」 という。)を、県教育委員会が、通級による指導の実施校として認めた他の小・中学校で指導させる(以下「巡回指導」という。)ことができるものとする。

2 前項の規定による特別な事情とは、通級校まで遠方で、通学(送迎)等によって授業時間の確保に支障がある場合とし、県教育委員会と市町村教育委員会で協議の上、決定するものとする。ここでいう「遠方」とは、通級校への移動に1時間程度を要することを指す。

3 第1項の規定による通級による指導の実施校とは、通級校以外の小・中学校を指すものとする。

4 第1項の規定により巡回指導を行う通級担当教員は、通級による指導の兼務発令を受けて業務に従事するものとする。この場合の取り扱いは、別に定める「新潟県公立小学校、中学校の通級による指導担当教諭兼務取扱要領について」によるものとする。

通級による指導の実施

第7条 通級による指導は、別に定める「通級による指導実施要領」により実施するものとする。

2 通級児童生徒の教育判断結果及び指導の開始・終了・中止に係る文書については、当該児童生徒の住所の存する市町村教育委員会が管理するものとし、県教育委員会に届け出る必要はないものとする。

教育課程

第8条 通級による指導は、学校教育法施行規則第140条に規定する特別の教育課程(以下「特別の教育課程」という。)によるものとする。
第9条 県立特別支援学校が設置する通級指導教室に通級する児童生徒が在籍する学校 (以下「在籍校」という。)を設置する市町村教育委員会(以下「在籍校教育委員会」 という。)は、特別の教育課程による指導(以下「特別の指導」という。)を行うとき は、当該児童生徒に係る特別の教育課程を、年度当初から通級による指導を受ける児童生徒及び継続して通級による指導を受ける児童生徒については4月末日までに、年度途中から通級による指導を受ける児童生徒については、あらかじめ県教育委員会へ届け出なければならないものとする。
第10条 在籍校の校長は、通級児童生徒が、他の小・中学校の通級指導教室又は公立特 別支援学校において受けた授業を、在籍校における特別の教育課程に係る授業とみな すことができるものとする。
第11条 在籍校の校長は、通級児童生徒が、他の小・中学校の通級指導教室又は公立特 別支援学校において受けた授業を、在籍校における特別の教育課程に係る授業とみな すことができるものとする。

指導内容・指導時数

第12条 通級による指導は、障害による学習上又は生活上の困難を改善し又は克服することを目的とする指導とし、特に必要があるときは、障害の状態に応じて各教科の内容を取り扱いながら行うことができるものとする。
第13条 特別の指導の授業時数は、年間35単位時間(週1時間)から280単位時間(週 8時間)までを標準とする。また、学習障害者及び注意欠陥多動性障害者については、 年間10単位時間(月1時間)から280単位時間(週8時間)までを標準とする。

2 通級児童生徒に係る週当たり授業時数は、当該児童生徒の障害の状態を十分考慮し て負担が過重にならないように配慮するものとする。

運営計画

第14条 通級指導教室を設置する教育委員会及び通級による指導を実施する市町村立特別支援学校を設置する教育委員会(以下「通級校教育委員会」という。)並びに県立特別支援学校の校長は、年度当初において、通級による指導実施教室の運営計画を県教育委員会に届け出るものとする。

指導要録

第15条 在籍校の校長は、通級児童生徒に係る指導要録を管理するものとする。この場 合において、他の学校において通級による指導を受けている場合は、通級による指導 実施学校における指導の記録等に基づいて必要事項を記載するものとする。
第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、別に実施要領を定める。

附則

 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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