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建設工事請負基準約款第26条【全体スライド条項】の適用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044216 更新日:2023年12月6日更新

 公共工事設計労務単価に係る賃金水準の変動や物価水準等の変動ついて、建設工事請負基準約款第26条(全体スライド条項)を適用します

協議・算定状況

更新情報

  • 令和5年12月6日 令和5年3月1日以降適用の協議・算定状況を更新しました。

建設工事請負基準約款(抜粋)
 第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12 月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となつたと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。
 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があつたときは、変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000 分の15 を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。
 3 変動前残工事金額と変動後残工事金額は、請求のあつた日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行つた後、再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。

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