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平成22年2月定例会(第2号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001467 更新日:2019年1月17日更新

平成22年2月定例会で上程された発議案

ウイルス性肝炎患者の救済を求める意見書

第2号発議案

 ウイルス性肝炎患者の救済を求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成22年3月25日

提出者 厚生環境委員長 片野 猛

新潟県議会議長 帆苅 謙治 様

ウイルス性肝炎患者の救済を求める意見書

 我が国には、肝炎ウイルス感染者や肝炎患者が多数存在している。その大半は、血液製剤の投与、輸血、集団予防接種における注射器(針、筒)の使い回しなどの医療行為による感染であり、国の責任による医原病と言われている。肝炎は適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんなどの重篤な疾病に進行する重大な病気である。
 平成20年1月には、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」が成立し、平成20年度から「新しい肝炎総合対策」が施行され、インターフェロンの治療費助成などの支援が始まっている。しかしながら、感染から長い年月を経ており救済特措法の対象から除外されている人も多く存在することから、その救済が求められているところである。
 また、集団予防接種の際の注射器の連続使用によってB型肝炎感染被害を出した予防接種禍事件では、最終の司法判断で国の責任が確定していながら今なお係争が続き、B型肝炎患者の早期の救済が求められている。
 平成21年11月に肝炎対策を総合的に推進するため、肝炎対策に関し基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにするとともに、肝炎対策の推進に関する指針の策定など、基本となる事項を定めた「肝炎対策基本法」が成立したところであるが、患者の早期救済のため、早急に当該指針を策定し、関係法令の整備と予算措置を行うことが求められている。
 よって国会並びに政府におかれては、これらの患者を救済するために基本法の趣旨に則り、速やかに必要な措置を行うよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年3月25日

新潟県議会議長 帆苅 謙治

衆議院議長 横路 孝弘 様
参議院議長 江田 五月 様
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫 様
財務大臣 菅 直人 様
厚生労働大臣 長妻 昭 様

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