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平成13年9月定例会(建設公安委員長報告)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003671 更新日:2019年1月17日更新

平成13年9月定例会 建設公安委員長報告(10月12日)

委員長 中原 八一

建設公安委員会における付託案件の審査経過並びに結果について、御報告申し上げます。
 まず、土木部関係として

  1. 県立鳥屋野潟公園については、新潟スタジアムなどの主要施設の整備はおおむね終了しているものの、全体計画としては20パーセント程度の進ちょくにとどまっているので、ワールドカップサッカー大会や国民体育大会の開催会場となることを踏まえ、主要施設の周辺整備に努めるべきとの意見。
  2. 道路や河川の除草については、限られた予算等の制約によりすべての要望にこたえることが困難な状況にあるので、他用途機械等の有効活用など、対応の改善を検討すべきとの意見。
  3. 佐梨川総合開発事業については、電源開発株式会社による湯之谷揚水発電計画の凍結方針を受けて今後の継続が危ぐされているが、実施を前提にまちづくりを進めている地元への影響が大きいので、関係機関の動向や地元との協議を踏まえて、推進に向けた適切な対応を検討すべきとの意見。
  4. 津川・安塚地区に設置予定の地区振興事務所については、土木事務所が組織の中核をなすことから、技術職の所長を頂点とした指揮命令系統の方がより適切な業務執行が可能であると思われるので、所長への技術職の登用を関係部局に要望すべきとの意見。
  5. 渇水期におけるダムの貯水位の調節については、下流の河川における流量の減少が、河川環境や内水面漁業等に悪影響を及ぼしているので、気象予報技術等の活用や関係機関との調整を通して、適宜放流を行うなど、弾力的な対応を行うべきとの意見。
  6. 土地区画整理組合への支援に当たっては、景気の落ち込みによる土地需要の低迷から経営が悪化している組合も見受けられるので、自助努力が基本という立場は堅持しつつも、事業の認可権者としての経営指導はもとより、土地分譲に向けた取組についても指導を行うべきとの意見。

 次に、港湾空港局関係として

  1. 県出資団体である新潟臨海鉄道株式会社に対する支援に当たっては、一部の路線が廃止されることに伴い代替輸送が必要となるなど、新たなコストの増加による経営悪化が危ぐされるので、収益確保につながる新規顧客の開拓に向けた指導に努めるべきとの意見。
  2. 新潟空港における安全対策については、米国での同時多発テロ事件を契機として一層の安全性の確保が求められているので、ワールドカップサッカー大会の開催を来年に控えている本県としても、取組強化を国に働きかけるべきとの意見。
  3. 万代島再開発事業における業務ビルについては、テナントの入居に向けた誘致活動が行われているが、キーテナントの誘致が施設の機能充実や企業等の誘致を促進すると思われるので、キーテナントとして期待される新潟商工会議所の誘致に向けて、一層の支援を行うべきとの意見。

 次に、企業局関係として

1 県営工業団地については、多くの企業が廃棄物の処理に苦慮している中で、団地内における廃棄物処理施設の整備が分譲の有効なセールスポイントになると側聞するので、団地分譲の促進のためにも、廃棄物処理施設の先行誘致を検討すべきとの意見。

 次に、公安委員会関係として

  1. 駐在所や交番の適正配置については、施設や人員の配置見直しが進められているが、高齢者が被害者となる犯罪が増えてきていることから、高齢化の進行が著しい農山村地域において人員増による治安維持が求められているので、農山村の実情にも十分配慮しながら推進すべきとの意見。
    また、社会情勢の変化に伴い地域に見合った早急な統廃合が必要と思われるので、地域住民の理解が得られるよう統廃合の意義の説明に努めるべきとの意見。
  2. 情報公開に当たっては、公開決定の判断を個々のケースごとに行うとしているが、警察活動における透明性の確保や県民に対する説明責任の遂行という観点から、県民の十分な理解が得られないと思われるので、公開に係る一定の判断基準を設定すべきとの意見。
  3. 本県の治安維持に当たっては、米国での同時多発テロ事件の発生を受けて、重要施設の警備強化が図られているところであるが、テロなどから県民の生命と財産を守るためには、関係機関との連携が不十分であると思われるので、自衛隊や海上保安庁との連携強化に努めるべきとの意見。

 以上が、審査の過程で述べられた主な意見の概要であります。

 次に、議案採決に先立ち、各党党議結果の報告を求めたところ、各党とも全議案いずれも原案賛成というものであります。
 次いで採決を行い、全議案とも原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、請願・陳情の審査結果について申し上げます。
 陳情第20号については、継続審査。継続中の請願平成12年第7号については、既に県の方針が示され、願意が満たされたため、継続中の陳情平成12年第6号及び第29号については、既に願意の事実が経過しているため、それぞれ保留すべきものと決した次第であります。

 以上をもって、報告といたします。

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