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平成11年9月定例会(総務文教委員長報告)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003756 更新日:2019年1月17日更新

平成11年9月定例会 総務文教委員長報告(10月14日)

委員長 三林 碩郎

総務文教委員会における付託案件の審査経過並びに結果について、御報告申し上げます。

 まず、総務部関係として
1 21世紀の県行政創造に向けた取組について、各般にわたり活発な議論が交わされたところであります。
 その主なものとして

  • 定員適正化の取組に当たっては、簡素で効率的な行政運営を実現するため人材の柔軟かつ適切な配置が必要と思われるので、削減だけにとどまらず、スペシャリストの養成、充実についても考慮すべきとの意見。
  • 県の組織・機構改革については、本格的な地方分権に対応するために取り組むべき課題の1つではあるが、今後の広域市町村圏の在り方の検討結果とともに、県民や市町村の意向を十分踏まえる必要があるので、無用の混乱を招かないためにも、拙速な実施は慎むべきとの意見。
  • 投資的経費の見直しについては、事業の優先度や事業箇所の厳選などの視点を掲げているが、具体的な内容が不明確であることから見直しの実効性が懸念されるので、財政再建を行う県の決意を県民に伝えるためにも、目標とする数値を県民に示すべきとの意見。
  • バランスシートについては、本県の資産や負債を数字で具体的に表せるため財政再建の前提条件として必要不可欠であり、既に効果を上げている自治体もあるので、早急に作成すべきとの意見。

 次に、企画調整部関係として

  1. 新しい長期総合計画の策定に当たっては、男女共同参画社会に関する県民要望が多く、また、新たに基本法も制定されたことから、男女共同参画社会の実現を戦略課題の1つとして明確に位置づけるべきとの意見。
  2. ITS(高度道路交通システム)については、高速道路の自動料金収受システムの設置やリアルタイムによる道路交通情報の提供により、交通渋滞の解消に有効であるので、県内にもITSモデル地区実験候補地が選定されるよう、関係部局と連携し、調査、研究に努めるべきとの意見。

 次に、教育委員会関係として

  1. 今後の公立高等学校の改革に向けた取組について、各般にわたり活発な議論が交わされたところであります。
    その主なものとして
    • 新潟県公立高等学校の通学区域に関する規則改正の施行に当たっては、通学区域の拡大やいわゆるパーセント条項の導入により、さらなる受検競争の激化に加え、不本意入学者の増加も懸念されるので、学校間の格差解消のための検討を行うべきとの意見。
       また、地域によっては、利用できる公共交通機関が少ないため、学区内で通学可能な高校が限られるので、通学事情にも配慮 した調整を行うべきとの意見。
       一方、一定の受検競争はやむを得ず、学校間の格差は教師と生徒の努力によって解消すべきと思われるので、生徒のニーズに合った特色ある高校づくりに努めるとともに、学校選択の機会の公平性を優先すべきとの意見。
    • 平成12年度公立高等学校の募集学級計画における興農館高等学校の募集停止については、近年の大幅な定員割れや農業自営者を育成する役割が希薄になったことなどを理由にしているが、朝夕の農業活動や全寮制といった特色ある教育活動を実践しており、また、国の緊要な課題である食料自給率を向上するためにも農業教育の充実は極めて重要であるので、総合的な見地から再度、議論しなおすべきとの意見。
    • 今後の公立高等学校の整備に当たっては、その方針を発表した後に、地域住民や関係者から唐突感や学校の在り方に対する認識のずれを指摘されぬよう、広範かつ徹底した議論が必要であるとの意見。
    • 工業、農業などの専門担当教員については、実習や体験を通じた教育により生徒の人間形成の一端を担っているので、専門高校への入学希望者の減少による教育意欲の低下が起きぬよう、指導すべきとの意見。
  2. 妊娠中の教員に代わって、体育実技を行う代替の非常勤講師については、中学校の体育担当教員に措置しているが、約6割が女性である本県の小学校教員にも同様の措置が必要と考えるので、他県の実状を調査すべきとの意見。

 以上が、審査の過程で述べられた主なる意見の概要であります。

 次に、議案採決に先立ち、各党党議結果の報告を求めたところ、各党とも全議案いずれも原案賛成というものであります。
 次いで採決を行い、全議案とも原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、請願・陳情の審査結果について申し上げます。
 請願第11号、第15号、陳情第19号、第22号から第24号まで、及び継続中の陳情平成11年第15号については、継続審査。
 陳情第17号については、内容が不明のため不採択。
 残りの請願第13号については、願意妥当と認め、採択すべきものと決した次第であります。
 なお、採択された請願は、教育委員会に送付すべきものと決しました。

 以上をもって報告といたします。

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