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新潟県議会各党会派代表者会議要綱
要綱の本文
新潟県議会各党会派代表者会議要綱
(平成11年5月26日 議会運営委員会制定)
(平成15年5月21日 議会運営委員会一部改正)
(平成20年10月10日 一部改正)
(趣旨)
第1条 この要綱は、新潟県議会会議規則(昭和26年新潟県議会規則第1号)第162条第5項の規定に基づき、各党会派代表者会議(以下「各派代表者会議」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 各派代表者会議は、次の事項について協議し、意見調整を図ることを目的とする。
- 議会運営委員会から委ねられた事項
- 構成員が所属する党会派が必要と認めた事項
- その他議長が必要と認めた事項
(構成党会派等)
第3条 各派代表者会議は、議員3人以上を有する党会派で構成する。
2 前項の規定にかかわらず、所属議員2人以下の党会派にあっても、前任期以前において本議会内で会派活動を行い、かつ、今任期において同一会派名で結成された党会派は会議の構成党会派として認めることとする。
3 各派代表者会議は、正副議長及び党会派(前2項に規定する党会派に限る。以下同じ。)から選出された代表者各1人ずつのほか、次の基準により党会派から選出された者で構成する。
- 所属議員10人以上の党会派 所属議員6人につき1人
- 所属議員5人以上10人未満の党会派 1人
(招集・座長)
第4条 各派代表者会議は、議長が招集し、座長となる。
2 前項の規定にかかわらず、議長が選任されるまでの間は、議会事務局長が各派代表者会議を招集する。この場合において、座長は、構成員の互選により定める。
3 議長に事故あるときは、副議長がその職務を行う。
(代理出席)
第5条 構成員に事故あるときは、その構成員の所属する党会派の議員の中から代理者を出席させることができる。
(構成員の届出)
第6条 党会派が構成員を選出し又は変更したときは、これを議長に届け出なければならない。
(オブザーバー)
第7条 議会運営委員会委員長は、この会議にオブザーバーとして出席できるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は各派代表者会議で決定する。
附則
この要綱は、平成15年4月30日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年10月10日から施行する。