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インボイス制度の開始に伴う請求書記載事項の追加について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0621137 更新日:2023年11月10日更新

インボイス制度の開始に伴う請求書記載事項の追加について

令和5年10月以降、請求書の記載内容に追加が必要となります。

令和5年10月1日以降の取引において、新潟県土木部都市局下水道課及び新潟県流域下水道事務所に提出いただく請求書については、適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応が必要になります。

適格請求書とするための必要記載事項

適格請求書(インボイス)とするための必要記載事項は次のとおり(うち制度開始に伴う追加・変更は太字)です。

(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)課税資産の譲渡等を行った年月日
(3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等である場合、その旨の記載も必要)
(4)課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

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