本文
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています。
第十二回特別弔慰金の請求を受け付けています。
請求期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅するのでご注意ください。
特別弔慰金の趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、要件を満たす先順位のご遺族お一人に支給されます。
○支給順位の概要
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方(戦没者の妻で、戦没者の死亡後、戦没者の弟などの遺族と再婚した方など)
- 戦没者の子
- 戦没者の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時すでに生まれている方。また、戦没者の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1~3以外の戦没者の3親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者の死亡時まで引き続き1年以上戦没者と生計関係を有していた方
請求受付窓口
お住まいの市町村の援護担当課
新潟県市町村援護担当窓口一覧 [PDFファイル/265KB]
請求書類
請求書は、市町村の援護担当課で配布しています。
必要な書類は、請求者の状況によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村の援護担当課にお尋ねください。
国債の交付について
請求書の受付から、国債がお手元に届くまで、1年以上かかる場合があります。
早期処理に努めておりますが、受付する件数が非常に多いため、ご理解願います。
なお、仮にお手元に国債が届くのが遅くなったとしても、償還金について不利益を受けることはありません。
請求手続きなど詳しくは、市町村の援護担当課または県福祉保健総務課援護恩給室までお問い合わせください。
厚生労働省HPリンク<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)