ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉保健部 福祉保健総務課 > 住居確保給付金について

本文

住居確保給付金について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001283 更新日:2022年9月28日更新

○令和2年4月20日から「休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も対象になりました。                                              ○令和3年1月1日から最長で12か月まで延長することが可能になりました。
 ※令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限ります。
○受給が終了した方に対して、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間に限り再支給が可能になりました。
 ※再支給の申請は1度限りで、申請期限は令和4年12月末日です。
○令和3年6月11日から令和4年12月末日までの間に申請をした場合は、新型コロナウイルス感染症の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能になりました。
 ※令和3年6月10日以前に申請をした方についても、職業訓練受講給付金との併給が可能です。ただし、令和3年5月以前の支給を除きます。

1 制度概要

 生活困窮者自立支援法(平成27年4月1日施行)に基づき、離職又は自営業の廃業(以下「離職等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)の住居確保給付金を支給する制度です。

2 支給対象者

次のいずれにも該当する方が対象となります。
1.(1)離職等または(2)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがあること。
2.(1)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。
 又は、
 (2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
3.(1)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
 (2)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。
(※)「基準額」とは、市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1をいいます。
5.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍(ただし100万円が上限)以下であること。
6.誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
7.国の雇用施策による給付(※)又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(※)令和3年6月11日から令和4年12月末日までの間に申請した場合は、新型コロナウイルス感染症の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能です。(令和3年6月10日以前に申請をした場合も併給可能。ただし、令和3年5月以前の支給を除く。)
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
※ 令和2年4月20日に、支給対象者が拡大され、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方も支給対象に含まれることとなりました。

3 支給額

 月ごとに家賃額を支給します。ただし、原則として次の額が上限となります(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額)。

<県内の町村>
•単身世帯の場合  32,000円
•2人世帯の場合   38,000円
•3~5人世帯の場合 42,000円
•6人世帯の場合   45,000円
•7人以上の世帯の場合 50,000円

 また、収入額が基準額を超える場合は家賃額の一部を支給します。

※ 市については、各市にお問い合わせください。

4 支給期間

 原則3ヶ月間
 ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9ヶ月間)(※)。

※令和3年1月1日から最長で12か月まで延長することが可能になりました。令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限ります。

※受給が終了した方に対して、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間に限り再支給が可能になりました。再支給の申請は1度限りで、申請期限は令和4年12月末日です。

 詳しくは、申請された窓口にお問い合わせください。

5 支給方法

住宅の貸主(大家)に直接振り込みます。

6 受給中に必ず守っていただくこと

 住居確保給付金受給中は、生活困窮者自立支援法に基づく「自立相談支援機関(※)」の就労支援やハローワーク等の利用等により、常用就職に向けた求職活動を行っていただきます。
(※)自立相談支援機関は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村(住居を喪失している方の場合は居住予定の市町村)の生活困窮者自立支援制度担当課にお問い合わせください。

7 申請窓口

 お住まいの市町村によって窓口が異なりますのでご注意ください。

 詳しい連絡先は、下記の住居確保給付金申請窓口(自立相談支援機関一覧)をご覧ください。

8 申請書(様式)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ