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生活保護制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041961 更新日:2023年8月16日更新

生活保護とは

 生活保護とは、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です

生活保護とはの画像

利用の申請について

 生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当部署です。福祉事務所は、市部では市役所に、町村部では県地域振興局健康福祉(環境)部に設置されています。
(注)
町村にお住まいの方は、町村役場でも相談や申請手続を行うことができます。

申請のながれ

事前の相談

生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当部署にご相談下さい。生活保護制度や生活福祉資金、各種社会保障施策等について説明します。

保護の申請

生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。

  • 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • 就労の可能性の調査
保護費の支給
  • 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
  • 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
  • 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の世帯訪問を行います。
  • 就労の可能性のある方については、就労に向けた支援を行います。

支給される保護費について

支給される保護費についての画像

 収入と厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
最低生活費は、お住まいの地域や世帯の構成等により異なりますので、詳しくはお住まいの地域を所管する福祉事務所にご相談ください。

保護費の種類について

生活を営む上で生じる費用 扶助の種類 支給内容
日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等)
生活扶助 基準額は、
  1. 食費等の個人的費用
  2. 光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。
特定の世帯には加算があります。(母子加算等)
アパート等の家賃 住宅扶助

定められた範囲内で実費を支給

義務教育を受けるために必要な学用品費 教育扶助 定められた基準額を支給
医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払
介護サービスの費用 介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払
出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 生業扶助 定められた範囲内で実費を支給
葬祭費用 葬祭扶助 定められた範囲内で実費を支給

生活保護費の額は、お住まいの市町村の級地区分に応じて決定されます。

2級地-1

新潟市

2級地-2

長岡市

3級地-1

  • 上越市
  • 三条市
  • 柏崎市
  • 新発田市
  • 小千谷市
  • 加茂市
  • 十日町市

3級地-1(続き)

  • 見附市
  • 村上市
  • 燕市
  • 糸魚川市
  • 妙高市
  • 五泉市
  • 佐渡市
  • 魚沼市
  • 湯沢町
  • 刈羽村

3級地-2

  • 阿賀野市
  • 胎内市
  • 南魚沼市
  • 粟島浦村
  • 関川村
  • 聖籠町
  • 阿賀町
  • 弥彦村
  • 田上町
  • 津南町
  • 出雲崎町

相談窓口について

※年末年始において、緊急に相談が必要な場合は、お住まいの市町村役場に電話(代表番号)連絡していただくと生活保護担当者に相談できます。

市(新潟市を除く。)にお住まいの方は、下記にご相談ください。

電話番号(代表番号) 担当部署
長岡市 0258-35-1122 生活支援課相談係
上越市 025-526-5111 生活援護課援護係
三条市 0256-34-5511 福祉課生活支援係
柏崎市 0257-23-5111 福祉課援護係
新発田市 0254-22-3030 社会福祉課援護係
小千谷市 0258-83-3511 福祉課生活福祉係
加茂市 0256-52-0080 健康福祉課福祉係
十日町市 025-757-3111 福祉課援護係
見附市 0258-62-1700 健康福祉課生活支援係
村上市 0254-53-2111 福祉課福祉政策室
燕市 0256-92-1111 社会福祉課援護係
糸魚川市 025-552-1511 福祉事務所援護係
妙高市 0255-72-5111 福祉介護課援護係
五泉市 0250-43-3911 健康福祉課ふくし室援護係
阿賀野市 0250-62-2510 社会福祉課援護係
佐渡市 0259-63-3111 社会福祉課援護係
魚沼市 025-792-1000 福祉支援課生活支援係
南魚沼市 025-773-6660 福祉課厚生福祉係
胎内市 0254-43-6111 福祉介護課援護係

新潟市にお住まいの方は、各区役所が相談窓口になります。
新潟市のホームページはこちら

新潟市福祉総務課<外部リンク>

電話番号(代表)025-228-1000

町村にお住まいの方は、下記の県地域福祉事務所又は町村役場にご相談ください。

担当地域福祉事務所 住所 電話番号 お住まいの町村
新発田地域福祉事務所 新発田市豊町3-3-2 0254-26-9129 粟島浦村、関川村、聖籠町
新津地域福祉事務所 新潟市秋葉区南町9-33 025-022-5173 阿賀町
三条地域福祉事務所 三条市興野1-13-45 0256-36-2232 弥彦村、田上町
南魚沼地域福祉事務所 南魚沼市六日町620-2 025-772-8138 湯沢町、津南町
長岡地域福祉事務所 長岡市沖田3-2711-1 0258-33-4937 出雲崎町、刈羽村
お住まいの町村 担当課 電話番号(代表)
粟島浦村 保健福祉課福祉係 0254-55-2111
関川村 健康福祉課福祉保険班 0254-64-1441
聖籠町 保健福祉課 0254-27-2111
阿賀町 福祉介護課福祉係 0254-92-3111
弥彦村 福祉課福祉係 0256-94-3131
田上町 保健福祉課福祉係 0256-57-6222
湯沢町 福祉介護課福祉係 025-784-3451
津南町 福祉保健課福祉班 025-765-3111
出雲崎町 保健福祉課福祉係 0258-78-3111
刈羽村 福祉保健課 0257-45-2244

生活に困ったとき~生活保護制度を利用してください~

 生活保護の申請は国民の権利です。
 私たちは、だれでも人間として生きる権利(生存権)を持っています。日本国憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定め、この権利を具体的に実現するために作られたのが生活保護制度です。

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