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(株)岩村組への指名停止措置期間の変更について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0639019 更新日:2024年2月14日更新

(株)岩村組に対する指名停止措置期間を変更しました。

 株式会社岩村組の顧問が、新発田地域振興局農村整備部が発注した松浦地区区画整理第33次工事及び平木田柳原地区取水工第1次工事の競争入札に関し、公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕され、その後令和6年1月29日に有罪判決を受け刑が確定したことから、下記のとおり指名停止措置期間を変更しました。

 

1 指名停止措置業者

  (株)岩村組 (新発田市)

 

2 従前の指名停止期間

  令和5年10月27日から令和6年4月26日(6か月)

3 変更後の指名停止期間

  令和5年10月27日から令和6年10月26日(12か月)

 

※ 常務取締役が公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕されたため、6か月間の指名停止を行ったところ、その後に新たな事由(同社顧問が2件の談合に中心的な役割をもって関与していたこと)が判明

 

※ 新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領

 (第4条第5項)
​ 知事は、指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号、前各項及び第5条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。この場合において、別表第2第11号に該当し、かつ、当初の指名停止期間が満了しているときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができる。知事は、指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号、前各項及び第5条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。この場合において、別表第2第11号に該当し、かつ、当初の指名停止期間が満了しているときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができる。

 

報道発表資料 [PDFファイル/113KB]

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