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令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0635798 更新日:2024年1月22日更新

令和6年能登半島地震に伴う建設業法等における許可期間等の延長(国土交通省)

 特定被災地域(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域をいう。以下同じ。)内に主たる営業所を有する建設業者等について、建設業許可や経営事項審査等の有効期間が延長されます。

 詳細については、下記をご確認ください。

 1 令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について [PDFファイル/88KB]

(令和6年1月11日付け国不建第149号)

 

2 令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う浄化槽法上の特例措置等について [PDFファイル/76KB]

(令和6年1月11日付け国不建技第222号)

 

3 令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設リサイクル法上の特例措置等について [PDFファイル/79KB]

(令和6年1月11日付け国不建技第220号)

 

4 令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う登録基幹技能者講習修了証の有効期限の取扱いについて [PDFファイル/150KB]

(令和6年1月11日付け国不建キ第60号)

 

 ※ 特定被災地域適用の市町村の確認については、こちらをご覧ください。(内閣府HP)<外部リンク>


建設業許可の更新年月日について

 今回の対応は被災した方の権利を保全するための措置です。建設業者の個別の申し出があれば従前の更新期限日で対応します。この場合、更新年月日は従前の更新期限日から5年間となります。

 (個別の申し出の問い合わせ先)

新潟県土木部監理課建設業室審査係
電話:025-280-5387 
mail:shinsa-group@pref.niigata.lg.jp(審査係専用)

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