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今泉設備(株)への指名停止措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0627408 更新日:2023年12月11日更新

 

 

今泉設備(株)に対し、指名停止措置を行いました。

 長岡市発注の図書館トイレ等改修設備工事において、労働者を酸素欠乏危険場所での作業に就かせるに当たり特別教育を行わなかったとして、労働安全衛生法違反で法人及び法人の代表取締役が罰金の略式命令を受けた企業に対し、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項(別表第2、第14号)により、下記のとおり指名停止措置を行いました。

 

1 指名停止措置業者

  今泉設備(株) (長岡市)

 

2 指名停止期間

  令和5年12月11日から令和6年1月10日(1か月)

 

新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領

 (第2条関係)別表第2、第14号
 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し次のア、イ又はウに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。
ア 新潟県内における労働関係法令等の法令違反の容疑により、有資格業者である法人が公訴を提起された場合、又は有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
 

 

報道発表資料 [PDFファイル/118KB]

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