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大滝建設(株)への指名停止措置について
大滝建設(株)に対し、指名停止措置を行いました。
北陸地方整備局発注の防波堤嵩上工事において、令和3年6月24日に発生した工事関係者の死傷事故に関して、労働安全衛生法違反等で法人及び社員が罰金の略式命令を受けた企業に対し、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項(別表第1、第8号)により、下記のとおり指名停止措置を行いました。
1 指名停止措置業者
大滝建設(株) (村上市)
2 指名停止期間
令和5年11月20日から令和5年12月3日(2週間)
新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領
- (第2条関係)別表第1、第8号
- 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者、負傷者若しくはその他の事由による休業者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。
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