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(株)西奈美組への指名停止措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0622546 更新日:2023年11月17日更新

(株)西奈美組に対し、指名停止措置を行いました。

 株式会社西奈美組の代表取締役が、新発田地域振興局農村整備部が発注した平木田柳原地区取水工第1次工事の競争入札に関し、令和5年10月11日に公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕された後、罰金刑に処され、11月16日にその刑が確定したことから、下記のとおり指名停止を行いました。

 

1 指名停止措置業者

  (株)西奈美組 (胎内市)

 

2 指名停止期間

  令和5年11月17日から令和6年5月16日(6か月)

 

※ 新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領

 (第2条関係)別表第2、第10号
 県発注工事等の実施に当たり、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第11号に掲げる場合を除く。)。

 

報道発表資料 [PDFファイル/109KB]

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