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(株)小池組への指名停止措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0622110 更新日:2023年11月17日更新

(株)小池組に対し、指名停止措置を行いました。

 新発田地域振興局農村整備部発注の工事において、令和5年10月10日に関係者1名が負傷する現場事故を起こした企業に対して、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項(別表第1、第7号)に該当するため、下記のとおり指名停止を行いました。

 

1 指名停止業者

  (株)小池組 (新発田市) 【第2条第1項(別表第1、第7号)】

 

2 指名停止期間

  令和5年11月17日から令和5年11月30日まで(2週間)

 

 

※ 新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領
  (第2条関係)別表第1、第7号
 県発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者、負傷者若しくはその他の事由による休業者を生じさせたと認められるとき。

報道発表資料 [PDFファイル/95KB]

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