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(株)富田建設及び(株)遠清商事への指名停止措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0601364 更新日:2023年8月4日更新

(株)富田建設及び(株)遠清商事に対し、指名停止措置を行いました。

 新潟地域振興局津川地区振興事務所発注工事において、令和5年7月28日に工事関係者1名が死亡する事故を起こした企業に対して、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領により、下記のとおり指名停止措置を行いました。

 

1 指名停止措置業者

  (株)富田建設 (東蒲原郡阿賀町)

  (株)遠清商事 (阿賀野市)

 

2 指名停止期間

  令和5年8月4日から令和5年8月24日(3週間)

 

新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領

 (第2条関係)別表第1、第7号
 県発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者、負傷者若しくはその他の事由による休業者を生じさせたと認められるとき。
 
 (第3条第1項)
 知事は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

 

報道発表資料 [PDFファイル/105KB]

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