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建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の県発注工事における取扱いに関する運用について
建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)について、本県発注工事においては、下記のとおり取り扱うこととしました。
1 特例監理技術者の配置要件
次の要件を全て満たす場合は、特例監理技術者を配置することを認めるものとします。
(1) 兼務する工事が地域機関発注工事及び当初設計金額が2億円未満の営繕工事であること。
ただし、上記のうち当初設計金額が2億円未満の営繕工事については、発注所属において、工事の規模や施工の難易度等から特例監理技術者の配置を認めがたい工事である場合は、認めないことがある。
(2) 兼務する工事数は、他機関発注の公共工事・民間工事含め2件までであること。
ただし、兼務する工事が他機関の発注であるときは、当該発注機関が兼務を認める場合に限る。
(3) 兼務する工事が特例監理技術者としての職務を適正に遂行できる範囲内にあること。範囲については、工事現場が同一の地域振興局管内※であることとする。
※ 村上、新発田、新潟、三条、長岡、魚沼、南魚沼、十日町、柏崎、上越、糸魚川及び佐渡の12地域振興局の各管内。
各地域振興局の所管区域は、新潟県行政組織規則第10条に規定する所管区域を参照。
行政組織規則第10条に規定する所管区域 [PDFファイル/27KB]
(4) 監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定項目は、特例監理技術者に求める技術検定項目と同じであること。
(5) 低入札価格調査制度を適用する請負契約で、調査基準価格未満の金額での契約でないこと。
2 適用日
本取扱いについては、令和4年4月1日以降に適用します。
なお、適用日時点で兼務の要件を満たす入札・契約手続中及び稼働中の工事については、次のとおり対応します。
(1) 入札・契約手続中の工事
契約後に受注者から兼務の申出があった時点で変更契約を行い、兼務を認める旨の特記仕様書を追加する。
(2) 稼働中の工事
受注者から兼務の申出があった時点で変更契約を行い、兼務を認める旨の特記仕様書を追加する。
3 施工体制上の留意点
監理技術者制度運用マニュアルにおいて、「特例監理技術者を設置する場合は、当該工事現場に設置する監理技術者補佐は専任の者でなければならない」とされていることから、施工体制の整備に留意してください。
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