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令和6年度新潟県建設企業経営革新支援事業補助金の二次募集について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0180741 更新日:2024年7月24日更新

 県内建設産業の生産性及び収益性の向上を図るため、建設企業等が行う新分野・新市場への進出や新技術・新工法の開発・研究等の技術力強化に向けた取組に対し、必要な経費の一部を補助します。

1 補助対象事業

(1)新分野・新市場への進出(令和6年度追加)

※「新分野・新市場への進出」とは、日本標準産業分類において、建設業以外の大分類の業種区分属す分野・市場への進出をいうものです。

(2)新技術・新工法の開発・研究等の取組

※「新技術・新工法の開発・研究等」とは、土木、港湾及び建築の工事等現場に活用できる技術・工法の開発、改良又は研究を行うものです。

2 補助対象者

新潟県内に主たる営業所を有する次の(1)から(4)のいずれかに該当する者であり、かつ(5)及び(6)の要件を満たす者とします。

(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の者又は常時使用する従業員の数が300人以下の者であって、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)における建設業を主たる事業として営み、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けている者 

(2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の者又は常時使用する従業員の数が100人以下の者であって、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)における土木建築サービス業を主たる事業として営み、次のいずれかの登録を受けている者

  ア 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月建設省告示第717号)第2条

  イ 測量法(昭和24年法律第188号)第55条

  ウ 地質調査業者登録規程(昭和52年4月建設省告示第718号)第2条

(3)上記の(1)又は(2)に該当する者2者以上で構成するグループ

(4)上記の(1)から(3)に掲げる者のほか、知事が特に認めた者 

(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。

(6)新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がない者であること。

3 補助対象経費

調査費、原材料費、構築物・機械装置・工具器具費、外注加工費、委託費、その他経費

※詳細は「5 申請方法等」の募集要領を御覧ください。

4 補助率及び補助額

補助対象経費の2分の1以内 (補助額の上限を200万円とします。)

5 申請方法等

申請受付期間 : 令和6年7月29日(月曜日) ~ 令和6年8月30日(金曜日) 17時15分

申請方法等については、下記を御覧ください。

募集要領 [PDFファイル/176KB]

申請様式 [Wordファイル/45KB]

募集チラシ [PDFファイル/164KB]

要綱 [PDFファイル/159KB]

6 その他

過去の補助対象事業については、下記を御覧ください。

令和4年度補助対象事業 [PDFファイル/36KB]

令和3年度補助対象事業 [PDFファイル/36KB]

令和2年度補助対象事業 [PDFファイル/53KB]

7 お問い合わせ先

新潟県 土木部 監理課 建設業室 企画指導係

〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1

Tel : 025-280-5386(直通)

Fax : 025-285-3572

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