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公共工事の前払金・中間前払金について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041599 更新日:2021年3月26日更新

県では、建設業者の円滑な資金調達に資するため、「前払金制度」「中間前払金制度」を導入しています。
それぞれの制度の概要については、以下のとおりです。

前払金制度について

  • 対象案件
    請負金額が300万円以上の建設工事
  • 前払金の支払割合
    請負金額の10分の4以内

請求書(前払金・中間前払金共通)[Excelファイル/62KB]

中間前払金制度について

  • 対象案件
    既に前払金の支払を受けている建設工事
  • 中間前払金の支払割合
    請負金額の10分の2以内
  • 請求できる条件
    次に掲げる要件のいずれにも該当することとなった時
    • 工期の2分の1を経過していること
    • 工期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている作業が終了していること
    • 工事進捗額が請負金額の2分の1以上の額に相当していること

※ 中間前払いと部分払いは併用できますが、既に部分払いの請求をしている場合、中間前払いの請求はできませんので、ご注意ください。

中間前払金制度の画像

中間前払金認定請求書・履行状況報告書様式 [Wordファイル/37KB]

前払金の保証について

 いずれの制度についても、前払金の請求を行うには「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に規定する保証会社による前払金の保証が必要となります。
 保証会社については、以下の関連情報を参照ください。

関連情報

東日本建設業保証株式会社 新潟支店
電話:025-285-7151

東日本建設業保証株式会社のホームページ<外部リンク>

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