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解体工事業の登録-欠格要件、技術管理者要件
登録を受けられない要件(登録を拒否される事由)(法第24条第1項)
- 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
- 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終ってから2年を経過していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 解体工事業者が未成年で、法定代理人が(1)から(5)のいずれかに該当するとき
- 法人でその役員のうちに(1)から(5)までのいずれかに該当する者がいるとき
- 技術管理者を選任していないとき
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
技術管理者の要件(省令第7条)
次のいずれかに該当する必要があります。
なお、解体工事に関する実務経験については、必要な建設業許可又は解体工事業登録を受けて請け負ったものに限り、認められます。
- 次のいずれかに該当する者
- 1)大学で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事業に関し2年以上の実務経験を有する者
- 2)高等専門学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事業に関し2年以上の実務経験を有する者
- 3)高等学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事業に関し4年以上の実務経験を有する者
- 4)中等教育学校(注2)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事業に関し4年以上の実務経験を有する者
- 5)解体工事業に関し8年以上の実務経験を有する者
- 次のいずれかの資格を有する者
- 6)1級建設機械施工技士
- 7)2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る。)
- 8)1級土木施工管理技士
- 9)2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)
- 10)1級建築施工管理技士
- 11)2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る。)
- 12)1級建築士
- 13)2級建築士
- 14)1級のとび・土工の技能検定に合格した者
- 15)2級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 16)技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)
- 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者
- 17)大学で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事業に関し1年以上の実務経験を有する者
- 18)高等専門学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事業に関し1年以上の実務経験を有する者
- 19)高等学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事業に関し3年以上の実務経験を有する者
- 20)中等教育学校(注2)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事業に関し3年以上の実務経験を有する者
- 21)解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
- 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
(具体的には、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験の合格者) - 国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識および技能を有すると確認した者
(注1)土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をいいます。(省令第7条)
(注2)中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことをいいます。