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施工体制台帳及び工事費内訳書の取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041366 更新日:2019年3月29日更新

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)が改正され、平成27年4月1日から施行されることに伴い、県公共4部局(土木部、交通政策局、農林水産部、農地部)においては、施工体制台帳及び工事費内訳書について下記のとおり取り扱うこととします。

1 施工体制台帳について

施工体制台帳提出範囲の拡大

 公共工事においては、下請契約を締結する全ての元請業者が施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが必要となります。
(入契法第15条)

(平成27年3月31日まで)下請契約合計3,000万円以上(建築一式4,500万円以上)の公共工事
(平成27年4月1日以降)下請契約のある全ての公共工事

施工体制台帳による点検

 所属は、施工現場や施工技術者の状況について、台帳をもとに点検を行います。

2 工事費内訳書について

工事費内訳書の提出義務化

公共工事においては、全ての入札で工事費内訳書を提出することが必要となります。
(入契法第12条)

工事費内訳書の内容確認

適正な施工確保、不正行為防止のため、工事費内訳書の内容確認を行います。

工事費内訳書提出時の留意点

発注所属は、工事費内訳書の提出がない場合や提出しない者と同一視すべき重大な誤りや遺漏がある場合、入札を無効とすることがあります。
 具体的には「工事費内訳書提出時の留意点」をお読み下さい。

工事費内訳書提出時の留意点[PDFファイル/57KB]

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