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新潟県水源地域の保全に関する条例
条例の目的
本県の水源地域は信濃川、阿賀野川などに代表される河川の上流域で、複数の市町村にまたがって成立している森林が主な範囲です。
県では、県民の貴重な財産である水源かん養機能を有する森林の保全を図るため、水源地域の土地売買等を事前に把握 し、適切な措置を講ずることができるよう、事前届出制度を条例で定めました。
条例の概要
水源地域内の土地所有権等の移転又は設定をする契約(予約を含む)を締結しようとするときは、当該土地売買等の契約を締結しようとする30日前までに県への届出が必要となります。
届出を受けた県は、該当市町村に意見を求め、必要がある場合は土地所有者等(売主等)に助言を行います。
無届出又は虚偽の届出をした場合には、勧告・公表や過料を科す場合があります。
事前届出制度の流れ
条例・施行規則・リーフレット
新潟県水源地域の保全に関する条例[PDFファイル/124KB]
新潟県水源地域の保全に関する条例施行規則 [PDFファイル/407KB]
新潟県水源地域の保全に関する条例 リーフレット [PDFファイル/579KB]
届出書等様式
土地所有権等の移転等の届出書 [Wordファイル/21KB]
土地所有権等の移転等の変更届出書 [Wordファイル/20KB]
(記載例)土地所有権等の移転等の届出書、変更届け出書 [PDFファイル/130KB]
委任状 [Wordファイル/28KB]
※届出書には、次の書類を添付して下さい。
(1) 該当土地の位置を明らかにした、縮尺2万5千分の1~5千分の1の地形図
(2) 土地の形状を明らかにした図面(地番図)
(3) 該当土地の登記事項証明書又は、土地所有権を有することを証する書面の写し
水源地域とは
地域森林計画の対象となっている民有林で、以下に該当するものを水資源保全のために適切な土地利用を確保することが必要な地域を水源地域として指定します。(指定面積は、民有林の約97%に相当する約548千ha)
- 森林の機能別調査実施要領(23林整計第320号)に基づき、水源かん養機能が高い又は中位と評価された民有林を含む大字等に存するもの
- その他知事が必要と認めたもの
水源地域は以下の「水源地域指定図」で示します。
水源地域指定図【全県】[PDFファイル/246KB]
水源地域指定図の詳細についてはこちら
お問い合わせ
よくある質問
新潟県水源地域の保全に関する条例Q&A[PDFファイル/167KB]
届出対象となる土地取引行為の形態[PDFファイル/89KB]
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