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新潟県単独治山事業採択基準
新潟県単独治山事業には、次の3事業があります。
県単治山事業
国庫補助事業及び土砂災害緊急治山事業の対象とならない自然災害の発生または恐れのある箇所及び森林機能が低下した荒廃林地において、復旧・予防・森林整備等の治山対策工を実施する事業です。
採択基準により県営と補助(市町村営)があります。
緑と水の総合治山事業
緊急に整備を要する一定の森林地域において、森林機能を高度に発揮させるため、総合的な治山対策工を重点的・一体的に実施するもので県営事業計画と市町村営補助事業計画を併せて実施することにより、相乗的な事業効果を期待するものです。
土砂災害緊急治山事業(緑のばんそうこう事業)
国庫補助事業の対象とならない自然災害の発生した林地において、被害拡大防止のため実施する応急対策、及び災害発生年度に緊急に実施する復旧対策があります。
採択基準により県営と補助(市町村営)があります。
新潟県単独治山事業採択基準の趣旨
新潟県単独治山事業は、県土の均衡ある治山対策を推進するため、基幹とする公共治山事業(国庫補助)と併せ、総合的効果が発揮されるよう、地域の実情に対応した効率的、効果的及び機動的な実施を図るものとし、公共の利益の保護、林業生産基盤の確保及び民生の安定の見地から必要と認められるものについて採択するものです。
新潟県単独治山事業採択基準の本文
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