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新潟県治山技術基準細則

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041053 更新日:2024年4月25日更新

治山事業とは

 森林は、木材等を供給するばかりでなく、水資源のかん養、洪水や山崩れの防止、汚れた空気の浄化、またレクリエーションの場の提供など、県民の暮らしを守るために欠くことのできない様々な働きをしています。特に県民の生活にとって重要な役割を果たしている森林は「森林法」により保安林に指定されています。
 治山事業は、その保安林が持っている機能が高度に発揮されるよう、森林の造成・維持に必要な治山ダム等の構造物・森林整備を施行し、安全で住みよい環境を作る事業です。
 山崩れ、土石流、地すべりなどの山地災害により、人家や公共施設などが被害を受ける恐れがあるところには、治山施設の設置や防災機能の高い森林へ誘導するよう森林の保育や改良等の整備を行っています。また、山崩れ等の災害が発生した場合、再び災害が発生しないよう速やかに森林の復元に努めています。

治山ダムとは

 治山ダムは、洪水で谷川の底が削られたり、両岸が削られてしまうことによって発生した山崩れを防ぐために、山の足下の谷川を固定したり、谷上流側にある不安定な土砂の移動を防止することを目的としています。
 また、治山ダムは目的によって、谷止工と床固工に区分されます。

護岸工とは

 護岸工は、流水が谷川の岸に衝突して削られて発生する山崩れを防いだり、山腹工事の基礎として施工されます。

流路工とは

 流路工は、床固工・帯工・護岸工などで流路を固定して、乱流を防止するとともに、流水により谷川が削られるのを防ぎます。

土留工とは

 土留工は、「不安定な土砂が移動するのを止める」、「斜面勾配を緩くする」、「雨水が集まって表面を削り取るのを防ぐ」、「水路工等の基礎にする」ことなどを目的としています。

水路工とは

 水路工は、降雨時に崩壊地内の雨水を速やかに排出して、山が削り取られるのを防ぎます。

新潟県治山技術基準細則の趣旨

 この細則は、治山技術基準(昭和46年3月27日付け46林野治第684号)の円滑な運用・実施を図ることを目的としています。

新潟県治山技術基準細則の本文

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