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松くい虫被害と対策
松くい虫被害について
昭和52年度に南魚沼市(旧六日町と旧塩沢町)で初めて松くい虫被害が確認されて以降、被害は全県に拡大し、昭和63年度には88市町村、40,459立方メートルまで被害が増大しました。
それ以降は、一時的な増減はあるものの、予防と駆除の被害対策により減少していましたが、平成23年度に、胎内市・新発田市・新潟市等の下越地方を中心に被害が激増し、県全体で前年度比374%の22,948(うち民有林22,856)立方メートルの被害量となりました。
平成24年度以降、被害対策を強化し被害の沈静化を図りましたが、ひとたび激害化した被害はなかなか収まらず、平成25年度被害量は、前年度比167%の44,193(うち民有林41,310)立方メートルと、過去最大となりました。
しかし、その後の継続した被害対策により被害は減少し、県全体としては低いレベルに抑えられており、令和4年度の被害量は、6,569(うち民有林5,266)立方メートルとなりました。
今後のさらなる被害減少のためには、継続した被害対策が重要です。
松くい虫被害とは
「松くい虫被害」とは、マツノマダラカミキリとマツノザイセンチュウの共生関係により松が枯れる被害です。
適切な被害対策を行うためには、松くい虫被害発生のしくみを理解することが重要です。
松くい虫被害対策について
県及び市町村では、海岸松林などの公益的機能の高い重要な松林を「守るべき松林」に指定しています。指定した「守るべき松林」に対して、県では、重点的に被害対策の支援を行っています。
区分 | 松林の指定の名称 | 指定者 | 松林の内容 | 対策の内容 |
---|---|---|---|---|
守るべき 松林 |
高度公益機能森林 | 県 | 海岸松林、森林公園、景勝松林等の重要な松林 | 予防対策及び 駆除対策 |
地区保全森林 | 市町村 | 景勝地等の公益性や公共性が高く保全の必要があると市町村長が認める松林 | ||
周辺松林 | 被害拡大防止森林 | 県 | 高度公益機能森林の周辺松林 | 樹種転換 |
地区被害拡大防止森林 | 市町村 | 地区保全森林の周辺松林 | ||
その他 | その他松林 | なし | 上記以外の松林 | 所有者の任意 による |
- 高度公益機能森林の区域(林小班番号)[PDFファイル/54KB]
- 被害拡大防止森林の区域(林小班番号)[PDFファイル/34KB]
- 地区保全森林の区域(林小班番号:令和4年5月末時点) [PDFファイル/40KB]
- 地区被害拡大防止森林の区域(林小班番号)[PDFファイル/23KB]
- 新潟県防除実施基準 [PDFファイル/238KB]
- 新潟県松くい虫被害対策事業推進方針 [PDFファイル/104KB]
松くい虫被害対策
松くい虫被害対策の防除対策には、健全なマツを守るための予防と被害木を伐倒処理する駆除があり、松林の位置付けや被害の状況に応じて組み合わせた実施が必要です。
(1)予防対策
松くい虫被害の予防としては、松林に薬剤を散布しマツノマダラカミキリを殺虫する方法と、松の幹に薬液を注入しマツノザイセンチュウの侵入を防止する方法があります。
対策 | 内容 | 実施時期 |
---|---|---|
特別防除 (航空防除) |
有人ヘリコプターにより、健全な松が枯れないよう薬剤を散布します。 面的に散布するスプレー散布と、スポット的に散布するガンノズル散布があります。 |
マツノマダラカミキリの発生直前(初期)の6月初旬に実施します。 |
地上散布 | 地上から健康な松が枯れないよう薬剤を散布します。 動力噴霧器、スパウター、無人ヘリコプターによる散布方法があります。 |
|
樹幹注入 | 健康な松が枯れないよう樹幹に穴をあけ、薬剤を注入します。 主に、松の名木などで実施します。 |
薬剤が注入しやすい冬季に実施します。 |
(2)駆除対策
松くい虫の被害を受けて枯死した松にはマツノマダラカミキリの幼虫が潜み、翌春成虫となって健康な松に被害を広げる発生源となることから、被害木の駆除が必要です。
対策 | 内容 | 実施時期 |
---|---|---|
伐倒駆除 (くん蒸) |
被害木を伐倒・集積し、ビニール被覆し、中にくん蒸剤を入れ、カミキリムシの幼虫を殺虫します。 | 枯れてから、翌春マツノマダラカミキリが羽化脱出する前(5月下旬)までに実施します。 |
特別伐倒駆除 (破砕) |
被害木を伐倒し、破砕機(チッパ-)によりカミキリムシの幼虫ごと細かく破砕し、殺虫します。 |
「松材の移動・利用に関するガイドライン」について
松くい虫被害材は、伐倒されても、まだ材の内部にマツノマダラカミキリの幼虫やマツノザイセンチュウが存在しています。
松くい虫被害材を林外へ移動することは、松くい虫被害の原因となるカミキリムシやセンチュウも移動することとなり、松くい虫被害を拡大させる恐れがあります。
このことから、松くい虫被害材(幹及び枝)を林外へ移動させる場合は、薬剤などにより駆除した後に行ってください。被害材を林外に移動して駆除処理する場合は、マツノマダラカミキリが羽化脱出する5月末までに必ず駆除して下さい。また、松くい虫被害材を利用する場合も5月末までに駆除に相当する処理が必要です。
過去最大を記録した被害を確実に沈静化させるために、県では、県内で伐採された松材を移動・又は利用する際の取り扱いに関する留意事項を定めたガイドラインを作成しました。
松材を移動・利用する場合は、このガイドラインの留意事項を守り、松材を適正に取り扱って下さい。
松材の移動・利用に関するガイドライン[PDFファイル/970KB]
新潟県松くい虫被害対策推進連絡協議会について
松くい虫被害対策の適正円滑な実施を図るため、新潟県松くい虫被害対策推進連絡協議会を開催し、各市町村における被害状況やその対策について、協議しています。
・令和5年度 松くい虫被害対策推進連絡協議会資料 [PDFファイル/701KB]
(参考資料)市町村別松くい虫被害量の推移 [PDFファイル/21KB]
(報道資料)令和4年度松くい虫被害量を公表します [PDFファイル/265KB]
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