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新潟県治山防災ヘルパー設置要綱
「治山防災ヘルパー」とは
山地災害危険地は、広大な山間地に分散しており、県・市町村の治山事業担当者のみでは、山地災害に関する情報を十分に把握できない場合があることから、地域住民の皆さんからの情報提供は大変重要です。
しかし、山間部の過疎化、高齢化によって山間部の地域からの情報収集が困難となっていることから、山地防災に関して一定の専門的知識を有する県・市町村OB、林業関係団体関係者、地すべり巡視員、森林保全巡視員等を主体とした「治山防災ヘルパー」制度を平成9年度に創設しました。
治山防災ヘルパーは、ボランティア精神に基づく「自発的」「無償的」「公共的」活動を行い、山地土砂災害、なだれ災害に関する情報収集と提供や大規模自然災害が発生した場合の二次災害防止のための治山対策を支援することなどが活動内容です。
令和6年4月現在、149名が治山防災ヘルパーとして認定されています。
「新潟県治山防災ヘルパー設置要綱」の趣旨
県内の民有林における山地災害の多発とその特殊性から、的確で早急な対策を講じるためには、地域に密着した情報収集能力の強化と防災応援体制の整備が重要であり、このため、治山技術経験者等からなる治山防災ヘルパーを育成し、山地防災体制の整備と強化を図るものです。
「新潟県治山防災ヘルパー設置要綱」(本文)
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